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更新日:2024年6月27日
令和2年4月に民法が改正されたことにより、令和3年度分から連帯債務者(共有者)への課税の取扱いが変更となりました。
令和2年度までは、共有物に対する地方税は納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者(共有者)(※以下「共有者」)に行った債務の請求や免除等は他の共有者にもその効力が及ぶとされていました。
しかし、令和2年4月1日に民法の一部が改正され、令和3年度からは共有者の一人について生じた事由は、他の共有者に対してその効力が及ばないことになりました。
そのため、次の項目について取り扱いが変更となりました。
令和3年度分以降に決定する市税の減免では、共有者の一人が固定資産税の減免を受けたとしても、原則として他の共有者に減免の効力は及ばず、全額課税されます。下記事例をご参照下さい。
事例:A・B・C・Dの共有である物件(持分:各4分の1)に係る固定資産税・都市計画税が100万円であり、A・B・C・Dには100万円の連帯納税義務がある。Aに対して全額の減免をした場合
旧法 | A | 減免申請→0円 |
B・C・D | 100万円ー100万円×4分の1(Aの持分)=75万円 | |
(結論) Aの減免申請の効力はB・C・Dにも及び、連帯納税義務は減免を受けたAの持分を差し引いて75万円となる。 |
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新法 | A | 減免申請→0円 |
B・C・D | 100万円 | |
(結論) |
※減免申請手続きについては、こちらをご確認ください。
固定資産税・都市計画税が納期限までに完納とならない方に対して、督促状をお送りしています。
民法改正により、下記のように取り扱いが変更となります。
(民法改正前)
共有名義の代表者にのみ督促状を送付。
↓
(民法改正後)
共有者全員に対して督促状を送付。
※民法改正前は共有名義の代表者の方にのみ督促状をお送りしていましたが、民法改正後は共有者全員に対して督促状をお送りする取り扱いとなりました。
※注意事項1
共有者の方にお送りする督促状では納付ができませんが、納付書は再発行が可能です。
共有者間でどなたが納付するかを明確にされたうえで、納税課までご連絡ください。
※注意事項2
土地・家屋が共有名義の場合、地方税法の規定により、共有者全員が連帯して納付する「連帯納税義務」があります。つまり、固定資産税の納税義務は、各共有者の共有持分の割合とは直接関係がなく、納税義務が按分されることはありません。共有者それぞれが固定資産税の全体額について、納税義務を負うことになります。そのため、ご自身の持ち分にあたる税額をご負担されていても、市に納付されていない場合は督促状送付対象(滞納)となります。
【改正後民法第441条】
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
【第438条】
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
【第439条】
1、連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
【地方税法第十条の二】
共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
2、共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
3、事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。
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