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更新日:2024年1月18日

鎌倉市市民活動推進委員会

鎌倉市では、市民活動及び協働の活性化に必要な環境を整え、魅力と活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目的として、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めた「つながる鎌倉条例」を制定しました。(平成31年1月8日公布・施行)

つながる鎌倉条例では、条例並びに市民活動及び協働の推進についての指針に関する事項など、市民活動及び協働の推進に係る事項について調査審議するため、附属機関として「鎌倉市市民活動推進委員会」を設置します。

委員会の位置づけ

  • 市民活動推進委員会は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関

審議事項

  • つながる鎌倉条例並びに市民活動及び協働の推進についての指針(以下「指針」という。)に関する事項
  • つながる鎌倉条例及び指針に基づく活動に関する事項

委員の構成

  • 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
  • 委員は、学術的に研究を行う学識経験者や市民活動や協働に関する知識や自身の活動などの知識が豊富な知識経験者、社会福祉協議会などの公共的団体が推薦する者、公募による市民などで構成する。

委員の任期

  • 委員の任期は、2年とする。(委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。)

委員名簿

鎌倉市市民活動推進委員会の開催

鎌倉市市民活動推進委員会の傍聴者の募集

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お問い合わせ

所属課室:市民防災部地域のつながり課地域のつながり担当

鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

メール:npo@city.kamakura.kanagawa.jp

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