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更新日:2026年3月12日
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「障害児福祉手当」は国の制度です。
在宅の20歳未満の重度障害児で、日常生活において常時介護を必要とする方を対象に、月額約16,100円(令和7年4月より適用)を5月、8月、11月、2月に支給します。
ただし、施設に入所している方、障害を支給事由とする公的年金を受けている方は受給できません。なお、所得制限があります。
【対象】
次の1,2のいずれかに該当する方
1.重度の身体障害のために、常に介護が必要である
2.重度の知的・精神障害により、常に介護を必要とする
(注)障害及びその程度について、詳細な要件があります。
詳しい内容、申請の方法等につきましては、障害福祉課(5番窓口)までお問い合わせください。
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所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3975(コールセンターに繋がります)(コールセンターに繋がります)