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更新日:2026年3月12日
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在宅の障害者の方で、次に該当する障害の方に、月額2,000円の福祉手当を、申請のあった月から支給します。なお、支給月は9月及び3月で、支給には所得制限があります。
・1級・2級・3級の身体障害者手帳を持っている方
・1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方
・知能指数50以下の方
なお、手帳取得時に65歳以上の方は対象となりません。
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所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
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