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更新日:2026年4月20日
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事業活動に伴って発生したものは、事業系ごみです。
廃業している場合であっても、家庭系ごみのクリーンステーション(ごみ集積所)や戸別収集に出すことはできません。
次のいずれかの方法で出してください。
【産業廃棄物(プラスチック類、飲食用カン・ビン、ペットボトルなど)】
・産業廃棄物収集運搬業許可業者に委託する
・産業廃棄物の種類ごとに産業廃棄物処分業者に自己搬入する
【燃やすごみ(生ごみ、汚れた紙・リサイクルできない紙、木くず・繊維くず)】
・鎌倉市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する
・市の処理施設(今泉クリーンセンター)に自己搬入する
【植木剪定材】
・鎌倉市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する
・市の処理施設(植木剪定材受入事業場)に自己搬入する
【布類、紙類】
・鎌倉市一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する
(注)事業系ごみは、家庭系ごみと分別方法が異なります。