ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】健康保険 > 【よくある質問】保険証等 > 資格確認書が交付される(申請不要)者とはどういった人か。
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更新日:2026年3月12日
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1.マイナンバーカードを作っていない方
2.マイナンバーカードを返納された方
3.マイナンバーカードはあるが、健康保険証の利用登録をされていない方
4.保険利用登録を解除された方(解除申請中を含む)
5.マイナンバーカードの有効期限が切れた、及び電子証明書の有効期限が切れた方(電子証明書の有効期限切れから3カ月間は、引き続きマイナ保険証で受診できます。3か月経過後、6.市で有効期限切れの情報を確認した場合に資格確認書を交付します。お早めに電子証明書の更新をお願いします。)
7.DVの支援申出者(マイナポータルの自己情報閲覧ができない方)
8.要配慮者(高齢者や障がい者等)で「資格確認書」の交付申請をされた方
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3607(コールセンターに繋がります)