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更新日:2026年3月19日
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共同住宅等の耐震改修について、アドバイスを行う専門家を無料で派遣します。
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた、市内の共同住宅及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第6条第1号に定める特定建築物(学校・体育館・病院等)で、当該建築物を所有、管理、又は使用している方(法人を含む)
1施設につき3回まで、1回当たりの派遣時間は2時間以内
耐震改修アドバイザーの派遣に関する費用以外(会場使用料等)が必要となる場合は、自己負担となります。
申請書に必要書類を添付し、建築指導課に提出してください。
耐震改修アドバイザーの派遣を受けたマンションが耐震診断を実施する場合に、診断に要する経費の2分の1かつ上限150万円(延べ面積が1000平方メートル未満のマンションについては、1平方メートルあたり1,500円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨て)を補助しています。詳細は建築指導課にお問い合わせください。