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更新日:2026年3月12日
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建築主は、建築物を建築(増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替及び用途変更を含む)しようとする場合、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。
別表の「建築確認手続きの要否」のとおり、防火地域で特殊建築物や大規模建築物以外の建築物で大規模の修繕や大規模の模様替をする場合は、建築確認は必要ありません。
なお、大規模の修繕や大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕、模様替のことです。