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更新日:2026年3月12日
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保険料を滞納していると、滞納している期間に応じて保険給付が制限される場合があります。
1.納期限を過ぎると、督促が行なわれます。
2.1年以上滞納すると、サービスの利用がいったん全額自己負担になり、9割分は払い戻しを受ける手続きが必要になります。(償還払い)
3.1年6か月以上滞納すると、償還払いによる払い戻し金が一時差止めとなります。
4.さらに滞納が続くと、差し止められた額から保険料に充てられることになります。
(注)滞納が2年を過ぎると、利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費(利用者負担が高額になり、一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなったりします。
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