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更新日:2026年6月9日
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学校管理下で児童、生徒がケガをし、医療機関等で治療した場合、医療費の給付を受けることのできる災害共済給付制度があります。
給付金額は、自己負担額(医療費総額の3割)と、療養に伴って要した費用(医療費総額の1割)を加算した額となります。
【備考】小児医療費助成等を利用したため自己負担額が生じなかった場合でも、医療費総額の1割が支給されます。
ただし、医療費総額が5,000円未満(自己負担額ではありません。)の場合は、給付されません。
給付を受けるには、学校から関係書類を受け取り、医療機関等の証明をもらって学校へ提出してください。