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よくある質問
ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】まちづくり > 【よくある質問】開発 > 市街化区域の土地を活用したいが、開発行為の許可が必要か知りたい。
ページ番号:42661
更新日:2026年3月12日
ここから本文です。
主として建築物の建築又は特定工作物建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更(開発行為)を行なう場合で、面積が500平方メートル以上の場合は開発行為の許可が必要となります。詳しい内容については、開発審査課にお問い合わせください。
関連リンク
所属課室:都市景観部開発審査課
電話番号:0467-61-3580
メール:kaihatsu@city.kamakura.kanagawa.jp