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よくある質問
ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】まちづくり > 【よくある質問】開発 > 市街化調整区域で建築行為(開発行為)を行ないたい。
ページ番号:42659
更新日:2026年3月12日
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市街化調整区域では、原則として建築物を建築することや、開発行為を行うことはできません。ただし、都市計画法に規定される範囲内で可能となる場合があります。可能か否かは個別の判断となりますので開発審査課にご相談ください。
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所属課室:都市景観部開発審査課
電話番号:0467-61-3580
メール:kaihatsu@city.kamakura.kanagawa.jp