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更新日:2026年3月12日
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景観計画区域内(特定地区を除く)で一定規模以上の建築行為等を行う場合、あらかじめ市に届出が必要です。
・500平方メートル以上の土地に関する開発行為又は建築物の建築等(新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更)
・300平方メートル以上の土地に関する区画の分割など
ただし、特定地区では建築物の建築等、工作物の建設等を行う場合、軽微なもの等を除き、届出が必要となります。
なお、景観計画区域内(特定地区を含む)では、原則として、届出後30日が経過しないと工事に着手することができません。