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ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】まちづくり > 【よくある質問】再開発 > 再開発事業地区内に建物を建てたいのだけれど、何か制限があるの?
ページ番号:42693
更新日:2026年3月12日
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都市計画決定後に行う、建築行為などは、神奈川県知事の認可が必要となります。建築物を建築しようとするときは知事の許可を受けなければなりません(都市計画法第53条第1項)。
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所属課室:都市政策部市街地課市街地担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-45-3970
メール:ur-ofuna@city.kamakura.kanagawa.jp