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更新日:2026年3月12日

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Q.質問夫(妻)が厚生年金に加入することになった。妻(夫)を扶養にとるとき、手続きが必要なのか知りたい。

A.回答

厚生年金に加入した夫(妻)が妻(夫)を扶養にとる場合は、妻(夫)の国民年金第3号被保険者該当届が必要ですが、この届出は夫(妻)の勤務先を通じて行ってください。
市役所への手続きは不要です。

なお、夫(妻)が妻(夫)を扶養にとらない場合は、妻(夫)は引き続き国民年金第1号被保険者です。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課

電話番号:0467-61-3963

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp

記載の電話番号は、コールセンターに繋がります。