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更新日:2026年3月12日
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国民年金に加入中の人(保険料の納付要件あり)または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなられた場合、亡くなられた人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に対して、遺族基礎年金が支給されます。
子が18歳に到達した以後の最初の3月31日まで、子に一定以上の障害がある場合は、20歳に達するまで支給されます。
(注)請求先は亡くなられた人が加入していた年金制度によって異なります。
・国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者期間のみの人は、市役所保険年金課または年金事務所へご相談ください。
・国民年金第3号被保険者期間のある人は、年金事務所へご相談ください。
・厚生年金期間がある人または加入中の人は、年金事務所へご相談ください。
・共済組合期間がある人または加入中の人は、単一共済組合のみ加入の場合は各共済組合へ、それ以外は年金事務所へご相談ください。
藤沢年金事務所〔電話:0466-50-1151(代表)〕
記載の電話番号は、コールセンターに繋がります。