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更新日:2026年3月12日
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死亡一時金は、国民年金第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が亡くなった場合に、その遺族が受けられます。
ただし、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた時や、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金などを受けているときは支給されません。
金額は次のとおりです。
【保険料納付済期間に応じた支給金額】
・36月以上~180月未満…120,000円
・180月以上~240月未満…145,000円
・240月以上~300月未満…170,000円
・300月以上~360月未満…220,000円
・360月以上~420月未満…270,000円
・420月以上‥320,000円
(注)付加保険料の納付が3年以上あるときは、8,500円が加算されます。
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