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更新日:2026年7月2日
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団体が実施する文化又はスポーツの振興その他の福祉の増進に寄与する行事等については、鎌倉市の後援名義を使用することができます。
後援名義の使用承認を受けようとする対象団体は、
1.設立の目的が公益に反しないこと
2.政治団体又は宗教団体でないこと
3.堅実な活動実績を有すること等により、後援名義の使用承認の対象となる事業の遂行能力があると認められること
5.役員その他の責任者が明らかであること
の4点の要件を満たすことが必要です。
また、対象事業は、
1.公益に反しないこと
2.営利を目的としないこと
3.会員の勧誘を目的としないこと
4.一般の参加者を制限し、又は排除しないこと
5.特定の政治及び宗教の問題と関わりがないこと
6.文化、芸術又はスポーツの振興その他の福祉の増進に寄与するものであること
7.参加者の安全、ごみ、交通、駐車場等について必要な対策がとられていること
8.必要な官公署への届出等の手続きがとられていること
の8点の要件を満たすことが必要です。
鎌倉市後援名義の使用承認を受けるための手続きは、実施予定日の原則として30日前までに、申請書(又は申請書に相当する文書)に、次の6点の関係書類を添付して申請していただきます。
申請書類等は市役所でお渡ししています。
1.定款、規約等
2.役員名簿
3.事業計画書
4.収支予算書
5.活動実績書
6.その他チラシなど内容のわかるもの
また、下記ホームページからもダウンロードできますのでご利用ください。