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更新日:2026年3月12日
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給与からの個人住民税の特別徴収(給与天引き)ができなくなるため、以下のいずれかの方法により納付することとなります。
・最後の給与から個人住民税の残額を一括して特別徴収(給与天引き)し、勤務先が納入する方法
・鎌倉市役所から納税通知書兼納付書を送付し、残額を個人で納付する方法
ご不明な場合は、勤務先にどのような手続きを行うか(行ったか)をご確認ください。
なお、退職金に対する個人住民税は、退職金から一括して差し引かれます(退職金からの特別徴収(天引き))。
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