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よくある質問
ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】税金 > 【よくある質問】個人住民税(個人市民税) > 前年中に収入が無くても、鎌倉市役所に「市民税・県民税の申告」をする必要はありますか?
ページ番号:43405
更新日:2026年3月12日
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前年中の収入が無かった場合も、収入の無かったことの申告が必要となります(地方税法第317条の2)。ただし、市内に居住している人から被扶養者として申告されている場合は、申告が不要となります。
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所属課室:総務部市民税課
電話番号:0467-61-3921(コールセンターに繋がります)
メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp