ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】税金 > 【よくある質問】個人住民税(個人市民税) > 2つの勤務先から給与を受けています。どちらから特別徴収(給与天引き)されますか?
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更新日:2026年3月12日
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2社以上の勤務先から給与を受けている場合には、すべての給与を合算したうえで個人住民税の額を決定し、主たる勤務先である1社から特別徴収(給与天引き)を行います。
鎌倉市では圧着紙を用いて特別徴収税額の決定通知書を作成しているため、所得や控除の内訳について本人以外が関知することはありません。
特別徴収義務者(給与天引きを行う主たる勤務先)は、次の基準により鎌倉市が指定します。
1.前年度に特別徴収(給与天引き)をしていた勤務先から今年度も特別徴収する旨の申告があった場合は、前年度に特別徴収(給与天引き)していた勤務先を、特別徴収義務者に指定します。
2.前年度に特別徴収(給与天引き)をしていた勤務先から今年度について特別徴収する旨の申告がなかった場合は、給与支払金額の最も大きい勤務先を特別徴収義務者に指定します。ただし、勤務先からの申告内容から従たる給与と判断できる場合は、給与支払金額が大きくても特別徴収義務者に指定しない場合があります。
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