ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】税金 > 【よくある質問】個人住民税(個人市民税) > 特別徴収に関する書類を事業所の住所とは別の場所に送ってもらえますか?
ページ番号:43378
更新日:2026年3月12日
ここから本文です。
事業所所在地とは別に書類の送付先を設定することができます。「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。
・「給与支払者」欄には、事業所の所在地を記入してください。
・「変更年月日」欄には、送付先の変更を行う日付を記入してください。
・「変更後(新)」欄には、書類の送付先の住所・名称等を記入してください。
・「変更理由」欄の「2.送付先変更」に○をつけてください。