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更新日:2026年3月12日
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税に関わる情報であることから、第三者にお伝えすることができません。
鎌倉市から当該車両の所有者に対し手紙で状況を伝え、所有者から当該私有地管理者さまに連絡するようお伝えします。
市民税課へ以下のことをご連絡ください。
・私有地に放置された原動機付自転車のナンバープレートの番号
・私有地に放置された原動機付自転車の車名
・放置されている私有地の住所等
・所有者が連絡するべき私有地管理者のお名前
・所有者が連絡するべき私有地管理者の電話番号(受電できる時間帯など)