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更新日:2026年3月12日

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Q.質問家屋を取り壊したところ、税額が高くなったのはなぜですか?

A.回答

賦課期日の1月1日現在で、家屋が取り壊されていると、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなるため、税額が上がる場合があります。

住宅やアパートなど、人が住むための家屋の敷地となっている土地(住宅用地)については、住宅政策の一環として、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。


住宅用地に対する課税標準の特例(住宅一戸あたり)

【住宅用地に対する課税標準の特例率表】

・200平方メートル以下の住宅用地…固定資産税:評価額×6分の1、都市計画税:評価額×3分の1
・200平方メートルを超える住宅用地(200平方メートルまで)…固定資産税:評価額×6分の1、都市計画税:評価額×3分の1
・200平方メートルを超える住宅用地(200平方メートルを超える部分(家屋の床面積の10倍まで))…固定資産税:評価額×3分の1、都市計画税:評価額×3分の2
・住宅用家屋の建っていない宅地…固定資産税:特例なし、都市計画税:特例なし

補足
1.店舗などとの併用住宅の敷地は、建物の面積のうち居住用部分の割合が4分の1以上であれば、その割合に応じて減額されます。
2.賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建築が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはなりません。ただし、既存の住宅に代わって建て替えをしている場合で、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱います。詳しくは関連リンク「住宅を建て替え中の場合の住宅用地に対する課税標準の特例の適用について」をご覧ください。
3.震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で、当該震災等の発生した日の属する年の1月1日(震災等の発生した日が1月1日である場合には当該日の属する年の前年の1月1日)を、賦課期日とする年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合においては、避難等解除日の属する年の翌年度又は翌々年度)を住宅用地とみなし課税します。
4.倒壊の危険性等があり、特定空き家等の勧告を受けた場合、住宅用地に対する課税標準の特例が受けられなくなります。

お問い合わせ

所属課室:総務部資産税課 担当者名:土地評価担当

電話番号:0467-61-3934

メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp