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更新日:2026年3月12日
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新築住宅の固定資産税額の減額措置期間が終了したことが考えられます。令和6年(2024年)3月31日までに住宅を新築した場合、以下の要件を満たせば一定期間税額が軽減されます。
【新築家屋の税額の軽減要件】
・専用住宅…床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・併用住宅…居住部分の割合が全体の2分の1以上で居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
・共同住宅(貸家)…居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。また、賃貸マンションについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
車庫や物置などがある場合はその面積が居住部分の床面積と合わせて280平方メートル以下であることが要件です。
なお、平成12年1月1日以前に建築されたものについては床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下が、
平成9年1月1日以前に建築されたものについては床面積が40平方メートル以上200平方メートル以下が要件となります。
【減額範囲について】
・120平方メートル以下の住宅…減額される範囲:全て
・120平方メートルを超える住宅…120平方メートルまでの部分
上記減額範囲に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
【減額期間について】
・一般の住宅…3年間
・3階以上の中高層耐火住宅…5年間
長期優良住宅の認定を受けた家屋は、申告により減額期間が2年延長されます。
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