ホーム > よくある質問 > 【よくある質問】税金 > 【よくある質問】固定資産の評価 > 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された場合、土地の評価はどうなりますか?
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更新日:2026年3月12日
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」に指定された宅地又は宅地比準の土地については、建築規制などによる減価を考慮し、「土砂災害特別警戒区域補正」を適用します。(例:令和3年5月に指定された場合、令和4年度から適用)なお、補正の適用にあたっては評価額に3割の減価を行うものであり、税額の3割減と一致しない場合があります。
・補正対象区域:土砂災害特別警戒区域として指定された区域
・補正を行う土地の種類:宅地及び宅地比準の土地(注)
・補正率:土砂災害特別警戒区域補正(一律0.70)
・補正の適用時期:1月1日現在で指定されている土地に対して、翌年度課税から適用します。(基礎調査結果公表ではなく、区域指定が基準です。)
(注)宅地及び宅地比準の土地であっても、未利用地補正もしくは介在山林補正、その他補正でこれらの補正と同義であると認められる補正が適用されている土地については、既に建築制限に対する減価がなされているとみなし、土砂災害特別警戒区域補正の適用対象から除外します。
(注)1月1日現在で土砂災害特別警戒区域の指定が解除された土地については、翌年度課税から補正の対象外となります。