ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 生活援助 > 生活困窮者自立支援制度について > 住居確保給付金(転居費用補助)について

ページ番号:39945

更新日:2025年8月27日

ここから本文です。

住居確保給付金(転居費用補助)について

収入がある方の死亡や離職など経済事情の変化により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある方のうち、転居することで家計改善が見込まれる方を対象に、転居費用相当分の給付金を支給するとともに、家計の改善に向けた支援を行います。

受給要件

以下の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

1基本要件

申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、世帯収入額(申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある。

2収入減少期間要件

申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。

3生計維持要件

申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

4収入要件

申請日の属する月における、世帯収入額が、収入基準額(基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額※を合算した額)以下であること。

※申請者が持家である住宅等に居住している場合または住居を持たない場合は、その居住の維持確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額。

世帯員数 算定基準額(A) 家賃上限額(B)※¹ 収入基準額(A+B)※²
1人 84,000円 41,000円 125,000円
2人 130,000円 49,000円 179,000円
3人 172,000円 53,000円 225,000円
4人 214,000円 53,000円 267,000円
5人 255,000円 53,000円 308,000円
6人 297,000円 57,000円 354,000円
7人以上 334,000円 64,000円 398,000円

※¹実際の家賃額(共益費、管理費、駐車場代等は含みません。)が家賃の上限額に満たない場合は、実際の家賃額。
※²実際の家賃額が家賃の上限額に満たない場合は、基準額に実際の家賃額を合計した額。

5資産要件

申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。

世帯員数 金融資産上限額
1人 504,000円
2人 780,000円
3人以上 1,000,000円

6家計改善に関する要件

家計に関する相談支援において、転居によって家計が改善すること、かつその費用の捻出が困難であると認められること。

7類似の給付の受給に関する調整規程

自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

8その他要件

申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員)でないこと。

対象経費・支給額

対象経費

  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む。)
  • 鍵交換費用

支給対象とならない経費

  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(いわゆる「前家賃」)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給額

転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額(これによりがたいときは別に厚生労働大臣が定める額)を上限として、実際に転居に要する経費のうち、支給対象となる経費を支給します。

支給方法

原則として、市から不動産仲介業者等の口座へ振り込みます。

申請方法等

転居費用補助の申請に当たっては、生活困窮者自立支援事業の「家計に関する相談支援」による家計改善に関する要件が認められるかの確認を受けることが必要です。

まずはインクル相談室鎌倉へ相談してください。(インクル相談室鎌倉のチラシはこちら(PDF:547KB)

なお、申請時必要書類は以下のとおりです。

<鎌住T11>申請書(PDF:187KB)

<鎌住T12>申請時確認書(PDF:145KB)

3本人確認書類の写し(例:運転免許証、マイナンバーカード、各種福祉手帳、健康保険証、住民票等)

4離職等に関する証明書の写し

提出が困難な場合は「<鎌住T13-1>離職状況等に関する申立書(PDF:82KB)」または「<鎌住YT13-3>退職証明書(PDF:85KB)」をご活用ください。

5収入証明書の写し(世帯員のうち収入のある者全員分)(例:給与明細書、年金振込通知書、雇用保険、児童手当、児童扶養手当等)

6預貯金関係の書類の写し(世帯全員分)

<鎌住T14>入居予定住宅に関する状況通知書(PDF:212KB)

8<鎌住T15>要転居証明書(インクル相談室鎌倉発行のもの)

9家計計画表(インクル相談室鎌倉発行のもの)

10家計改善プラン申し込み/同意書(インクル相談室鎌倉発行のもの)

11持家に居住している場合:居住維持費用関係書類(住居の維持に必要な費用(固定資産税、火災保険料等)の月額が確認できるもの)

12家財の運搬費用、原状回復費用を申請する場合:費用額及び内訳が確認できる書類・各種見積書

※その他、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。

その他参考資料

<鎌住T03>申請の流れ(PDF:189KB)

支給決定後に提出するもの

転居先の住居に入居して7日以内に、必要書類を添付した「<鎌住YT24>住居確保報告書(PDF:88KB)」をインクル相談室鎌倉にご提出ください。 

その他

再支給について

住居確保給付金(転居費用補助)は、原則1人1回の支給です。

ただし、住居確保給付金(転居費用補助)の受給後に、受給者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者若しくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く。)により世帯収入が著しく減少し、かつ、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、支給要件に該当する場合に限り、再支給を受けることができます。

住居確保給付金(家賃補助)との併用について

住居確保給付金(転居費用補助)とは別に、家賃相当額を補助する住居確保給付金(家賃補助)もあり、それぞれの要件を満たせば併用も可能です。なお、それぞれの要件は内容が異なり、一方を利用できる方がもう一方も利用できるとは限りません。

住居確保給付金(家賃補助)の詳細はこちら

支給申請受付場所

インクル相談室鎌倉(自立相談支援機関)

住所:鎌倉市大船1-23-19秀和第5ビル3階

電話:0467-46-2119

FAX:0467-47-9290

メールアドレス:incl@inclusion-net.jp

受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 9時00分~17時00分

※事前に相談概要を電話等でお伝えいただき、相談日の予約を入れてください

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部生活福祉課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3958

内線:2365,2357

ファクス番号:0467-23-7505

メール:engo@city.kamakura.kanagawa.jp