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更新日:2025年9月5日

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住居確保給付金(家賃補助)について

離職・廃業またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある方を対象に、家賃相当分の給付金を支給するとともに、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

受給要件

以下の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

1基本要件

離職・廃業またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある。

2離職期間等要件

離職・廃業の場合:申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。

やむを得ない休業等の場合:申請日の属する月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。

3生計維持要件

離職・廃業の場合:離職・廃業の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。

やむを得ない休業等の場合:申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

4収入要件

申請日の属する月における、世帯収入額(申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額)が、収入基準額(基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額)以下であること。

世帯員数 算定基準額(A) 家賃上限額(B)※¹ 収入基準額(A+B)※²
1人 84,000円 41,000円 125,000円
2人 130,000円 49,000円 179,000円
3人 172,000円 53,000円 225,000円
4人 214,000円 53,000円 267,000円
5人 255,000円 53,000円 308,000円
6人 297,000円 57,000円 354,000円
7人以上 334,000円 64,000円 398,000円

¹実際の家賃額(共益費、管理費、駐車場代等は含みません。)が家賃の上限額に満たない場合は、実際の家賃額。
²実際の家賃額が家賃の上限額に満たない場合は、基準額に実際の家賃額を合計した額。

5資産要件

申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。

世帯員数 金融資産上限額
1人 504,000円
2人 780,000円
3人以上 1,000,000円

 

6求職活動等要件

公共職業安定所(ハローワーク)等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

※自営業者や個人事業主など給与収入以外の収入を主としている場合は、自立に向けた活動(経営相談など)を行うことをもって、求職活動に代えられる場合があります。

7類似給付の受給に関する調整規程

自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

8その他要件

申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員)でないこと。

支給額

下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給します。(共益費、管理費、駐車場代等は含みません。)

世帯員数 家賃上限額
1人 41,000円
2人 49,000円
3人 53,000円
4人 53,000円
5人 53,000円
6人 57,000円
7人以上 64,000円

 

支給額の計算方法

世帯収入額が基準額※以下の場合:家賃相当額

世帯収入額が基準額※を超える場合(収入基準額は下回る):基準額+実際の家賃額-世帯収入額=支給額

※基準額は、支給要件の4収入要件の算定基準額を参照ください。

支給期間等

3か月間

※一定の要件を満たす場合には、申請により、3か月間ごとに9カ月間までの範囲で支給期間を延長することができます。

※支給決定の後、常用就職し収入が基準額を超えた場合や、就職活動等を誠実に実施しない場合などには、途中で支給を中止することがあります。

支給方法

原則として、市から不動産仲介業者等の口座へ振り込みます。

申請方法等

以下1~10(10は自立に向けた活動(経営相談など)を行う方のみ)の書類を用意し、インクル相談室鎌倉へ提出してください。(インクル相談室鎌倉のチラシはこちら(PDF:547KB)

<鎌住Y11>申請書(PDF:208KB)

<鎌住Y12>申請時確認書(PDF:209KB)

3本人確認書類の写し(例:運転免許証、マイナンバーカード、各種福祉手帳、健康保険証、住民票等)

4離職等に関する証明書の写し

※提出が困難な場合は「<鎌住Y13-1>離職等に関する申立書(PDF:94KB)」、「<鎌住Y13-2>就業機会減少に関する申立書(PDF:137KB)」または「<鎌住YT13-3>退職証明書(PDF:85KB)」をご活用ください。

5収入証明書の写し(世帯員のうち収入のある者全員分)(例:給与明細書、年金振込通知書、雇用保険、児童手当、児童扶養手当等)

※自営等の方で提出が困難な場合は「<鎌住Y16K>収支状況表」をご活用ください。

6預貯金関係の書類の写し(世帯全員分)

7公共料金の領収書の写し(居住実態を確認するため、電気、ガス、水道利用において、住所と氏名が記載されている最新のもの)

8賃貸借契約書の写し

住居を喪失するおそれのある方:<鎌住Y14>入居住宅に関する状況通知書(PDF:185KB) 

   住居を喪失している方:<鎌住Y18>入居予定住宅に関する状況通知書(PDF:211KB)

※不動産媒介業者等に記入を依頼してください。

10自立に向けた活動(経営相談など)を行う方のみ<鎌住Y15K>自立に向けた活動計画(PDF:116KB)記入例<鎌住Y15K>自立に向けた活動計画(PDF:141KB)

※その他、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。

その他参考資料

<鎌住Y03>申請の流れ(PDF:341KB)

<鎌住Y04K>神奈川県よろず支援拠点ご利用にあたっての留意事項(PDF:825KB)

受給中に行っていただくこと

支給期間中は、インクル相談室鎌倉により策定される支援プランに基づいた就職活動をはじめ、常用就職または業務上の収入を得る機会の増加に向けた活動を行っていただきます。

 A.受給要件が「離職・廃業・休業等(就労を目指す者)」の場合

(1)

毎月2回以上、 「職業相談確認票(鎌住Y21S・参考様式6)(PDF:134KB)」を持参の上、公共職業安定所等の職業相談等を受ける必要があります。「職業相談確認票」に公共職業安定所担当者から相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに、安定所確認印を受けます。

(2)

原則週1回以上、ご自身で求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けます。活動した内容については、「常用就職活動状況報告書(鎌住Y22S・参考様式7)(PDF:129KB)」に記入します。

(3)

毎月4回以上、 インクル相談室鎌倉の自立相談支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。面談時には、(1)及び(2)で作成した「職業相談確認票」及び「常用就職活動状況報告書」を持参し、就職活動状況等について報告してください。

(4)

支給決定後、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない、または6か月以上の雇用期間が定められているもの)した場合は「常用就職届(鎌住Y23S・様式6)(PDF:80KB)」をインクル相談室鎌倉へ提出します。提出した月の翌月以降、収入額を確認することができる書類を、インクル相談室鎌倉に毎月提出してください。

B.受給要件が「休業等に伴う収入を得る機会の減少等(経営相談など自立に向けた活動を行う方)」の場合

(1)

原則毎月1回以上、申請時に作成した「自立に向けた活動計画」を持参の上、経営相談先へ面談等の支援を受ける必要があります。

(2) 月1回以上、(1)で作成した計画に基づく活動を行います。行った活動については、「自立に向けた活動状況報告書(鎌住Y21K・参考様式11)(PDF:137KB)」に記入します。記入例はこちら(PDF:165KB)
(3)

毎月4回以上、インクル相談室鎌倉の自立相談支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。面談時には、(1)及び(2)で作成した「自立に向けた活動計画」及び「自立に向けた活動状況報告書」を持参し、活動状況等について報告してください。

※経営相談先から、就労を勧められた場合は、インクル相談室鎌倉へ報告してください。


※就職活動等を誠実に実施しない場合や、常用就職し収入が基準額を超えた場合、途中で支給を中止する場合があります。

その他

再支給について

住居確保給付金(家賃補助)は、原則1人1回の支給です。

ただし、住居確保給付金を受け、常用就職に至ったものの、新たに解雇その他事業主の都合による離職、廃業もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給終了から1年を経過している場合に限り、再度支給を受けることができます。

※あらかじめ雇用期間が決まっていて更新のないことに合意していた場合は、解雇その他事業主の都合による離職には当たりません。

住居確保給付金(転居費用補助)との併用について

住居確保給付金(家賃補助)とは別に、転居費用相当額を補助する住居確保給付金(転居費用補助)もあり、それぞれの要件を満たせば併用も可能です。なお、それぞれの要件は内容が異なり、一方を利用できる方がもう一方も利用できるとは限りません。

住居確保給付金(転居費用補助)の詳細はこちら

住居確保給付金の適正な受給のために

就職等により新たな収入が見込まれる場合は、インクルに必ず届出をして下さい。

また虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の給付の支給を中止するとともに、過支給分の全額または一部について返還していただきます。

支給申請受付場所

インクル相談室鎌倉(自立相談支援機関)

住所:鎌倉市大船1-23-19秀和第5ビル3階

電話:0467-46-2119

FAX:0467-47-9290

メールアドレス:incl@inclusion-net.jp

受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 9時00分~17時00分

※事前に相談概要を電話等でお伝えいただき、相談日の予約を入れてください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部生活福祉課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3958

内線:2365,2357

ファクス番号:0467-23-7505

メール:engo@city.kamakura.kanagawa.jp