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更新日:2023年10月16日

鎌倉市小災害見舞金等について

 台風被害にあわれたみなさまへ

 鎌倉市では小災害見舞金の支給を行っています。

 被害状況を把握させていただくため、

 下記の対象となる方は生活福祉課援護担当(0467-61-3958)までご連絡ください。

制度概要

 火災、暴風・豪雨等の自然災害などにより被害を受けた時、被災者またはその遺族に対し、鎌倉市小災害見舞金等交付要綱に基づき、見舞金および弔慰金を支給します。

 ※本制度の対象は、火災その他異常な自然現象によって生ずる災害でその程度が災害救助法に定める災害に至らないものです。

交付対象

 以下のいずれかの被害を受けた世帯が対象です。

 (1)常時居住に使用している建物または店舗もしくは事業所(住家等)の全焼、全壊または流失

 (2)住家等の半焼、半壊、消火損害または床上浸水

 (3)重傷または死亡(いずれも市内に住所を有する者の被害に限る。)

交付内容

見舞金等の種類 被害区分 見舞金等の額
    常時居住に使用している建物  店舗・事業所
    1人世帯 2人以上の世帯  
 見舞金  全焼・全壊・流出  20,000円  50,000円  20,000円
   半焼・半壊・消火損害・床上浸水  10,000円  20,000円  10,000円
   重傷 1人につき20,000円
 弔慰金  死亡  1人につき500,000円

 

市県民税や固定資産税の減免の対象になる場合があります。

詳しくは担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部生活福祉課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3958

ファクス番号:0467-23-7505

メール:engo@city.kamakura.kanagawa.jp

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