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更新日:2025年3月31日
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台風被害にあわれたみなさまへ
鎌倉市では小災害見舞金の支給を行っています。
被害状況を把握させていただくため、
下記の対象となる方は生活福祉課援護担当(0467-61-3958)までご連絡ください。
火災、暴風・豪雨等の自然災害などにより被害を受けた時、被災者またはその遺族に対し、鎌倉市小災害見舞金等交付要綱に基づき、見舞金および弔慰金を支給します。
(注)本制度の対象は、火災その他異常な自然現象によって生ずる災害でその程度が災害救助法に定める災害に至らないものです。
以下のいずれかの被害を受けた世帯が対象です。
(1)常時居住に使用している建物または店舗もしくは事業所(住家等)の全焼、全壊または流失
(2)住家等の半焼、半壊、消火損害または床上浸水
(3)重傷または死亡(いずれも市内に住所を有する者の被害に限る。)
見舞金等の種類 | 被害区分 | 見舞金等の額 | ||
常時居住に使用している建物 | 店舗・事業所 | |||
1人世帯 | 2人以上の世帯 | |||
見舞金 | 全焼・全壊・流出 | 20,000円 | 50,000円 | 20,000円 |
半焼・半壊・消火損害・床上浸水 | 10,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |
重傷 | 1人につき20,000円 | |||
弔慰金 | 死亡 | 1人につき500,000円 |
詳しくは担当課までお問い合わせください。
所属課室:健康福祉部生活福祉課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3958
ファクス番号:0467-23-7505