ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 日本赤十字 > 国内義援金・海外救援金の募集について

ここから本文です。

更新日:2024年3月1日

国内義援金・海外救援金の募集について

 日本赤十字社では、以下の災害に対し、義援金を募集しています。

 「義援金」は、被災都道府県に設置される義援金配分委員会に全額送金され、同委員会の定める配分基準に従って被災者に届けられており、手数料として一部をいただいたり、赤十字が行う活動に使われることは一切ありません。

募金箱設置場所

 一部の義援金について、募金箱を鎌倉市役所本庁舎、各支所、鎌倉市福祉センターに設置しています。「令和6年能登半島地震災害義援金」については、上記場所に加えて、各老人福祉センター(名越やすらぎセンター、腰越なごやかセンター、教養センター、今泉さわやかセンター、玉縄すこやかセンター)にも設置しています。管理の都合上、募金箱の設置は平日9~17時までとなっております。

受領証の発行

 義援金に対する所得税制上の優遇措置を受ける場合は、生活福祉課にて領収書を発行します。なお、個人住民税控除適用の領収書の発行を希望される場合は、日本赤十字社神奈川県支部が後日、発行し郵送させていただきます。

 皆さまのあたたかいご支援・ご協力をお願いいたします。

「令和6年能登半島地震災害義援金」

 日本赤十字社では、令和6年能登半島地震災害義援金を募集しております。(受付期間は令和6年12月27日までの予定)

 令和6年能登半島地震災害義援金の受付について

「イスラエル・ガザ人道危機救援金」

 日本赤十字社では、イスラエル・ガザ人道危機救援金を募集しております。(受付期間は令和6年9月30日までの予定) 

 「イスラエル・ガザ人道危機救援金」( 外部サイトへリンク ) 

「令和5年7月7日からの大雨災害義援金」

 日本赤十字社では、令和5年7月7日からの大雨災害義援金を募集しております。(受付期間は令和6年3月29日までの予定)

 「令和5年7月7日からの大雨災害義援金」( 外部サイトへリンク ) 

「ウクライナ人道危機救援金」

 日本赤十字社では、赤十字国際委員会、国際赤十字・赤新月社連盟、各国赤十字社が実施するウクライナでの人道危機対応及びウクライナからの避難民を受け入れる周辺国とその他の国々における救援活動を支援するため、海外救援金を募集しています。(受付期間は令和7年3月31日までの予定)

 「ウクライナ人道危機救援金」( 外部サイトへリンク ) 

「アフガニスタン人道危機救援金」

日本赤十字社では、干ばつ、紛争、コロナ、貧困など複合的な人道危機に直面し、国内避難民が増加するアフガニスタンへの救援活動を支援するため、救援金を募集しています。(受付期間は令和7年3月31日までの予定)

 「アフガニスタン人道危機救援金」( 外部サイトへリンク ) 

バングラデシュ南部避難民救援金

 日本赤十字社では、平成29年8月下旬から相次ぐミャンマーラカイン州で暴力行為により隣国バングラデシュへ避難している避難民に対し、義援金を募集しています。(受付期間は令和7年3月31日までの予定)

 「バングラディシュ南部避難民救援金」( 外部サイトへリンク ) 

中東人道危機救援金

 シリアなどをはじめとする中東地域での紛争犠牲者はいまなお多く、また、支援を必要とする地域もシリア周辺国やパレスチナにとどまらず、ヨーロッパ諸国まで広域に及ぶことから、下記のとおり救援金を受け付けています。(受付期間は令和7年3月31日までの予定)

 「中東人道危機救援金」( 外部サイトへリンク ) 

国内義援金・海外救援金に対する税制上の優遇措置について

(1)国内義援金について

  1. 災害救助法の適用を受けた国内災害に対しては、次の税制上の優遇措置が適用されます。
  2. 国内の災害義援金は、被災地の地方公共団体に対する寄付として取り扱われるため、2千1円以上のご寄付については、個人住民税控除の対象となります。

区分

措置の名称等

関係根拠条文

優遇措置の内容

 

 

 個

 

 

 人

特定寄付金

所得税法第78条第2項第1号

寄付金の金額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の40%まで)から2千円を差し引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。

地方公共団体に対する寄付金
(「ふるさと納税」に該当)

 

 

地方税法第37条の2第1項第1号および第314条の7第1項第1号

寄付金の金額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の30%まで)から2千円を差し引いた額の10%および所得額の概ね10%が寄付者の住民税額から控除されます。

 法

 人

国等に対する寄付金

法人税法第37条第3項第1号

法人の有する通常の損金算入限度額にかかわらず全額損金算入されます。

(2)海外救援金について

  1. 日本赤十字社で受付けている、海外の災害に対する救援金については、基本的に次の税制上の優遇措置が適用されます。
  2. 海外の災害に対する救援金は、原則として個人住民税控除の適用はありません。

災害の規模や状況等により、下記の優遇措置と異なる場合には、その都度、当支 部からご連絡します。

区分

措置の名称等

関係根拠条文

優遇措置の内容

 

 個

 人

特定寄付金

所得税法第78条第2項第3号

寄付金の金額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の40%まで)から2千円を差し引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。

 法

 人

特定公益増進法人に対する寄付金

法人税法第37条第4項

法人の有する通常の損金算入限度額の倍額までの範囲で損金算入されます。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部生活福祉課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3958

内線:2365

ファクス番号:0467-23-8700

メール:engo@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示