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更新日:2023年11月1日

子どもの家利用料の減免について

対象者・資格など

次のいずれかに該当する場合、申請月以降の利用料を減免します。

  1. 生活保護受給世帯
  2. 市民税非課税世帯
  3. 就学援助受給世帯
  4. 震災・風水害・火災等の災害を受けた世帯
  5. その他市長が特に必要と認める世帯

注意事項

  1. 就学援助受給世帯として申請する方は、先に学務課へ就学援助の申請を行ってください
  2. 申請書が提出された月から利用料を減免します。
    月を遡って利用料を減免することはできません。
    4月から減免を希望する方は、必ず4月の施設最終開所日までにご提出ください。
  3. お子様が2人以上いらっしゃる場合、申請書はお子様1人につき1通必要です。
    ただし、同意書、添付書類は1世帯1通で結構です。
  4. 申請は年度ごとに必要です。

詳しくは、放課後かまくらっ子リーフレット(PDF:449KB)の「子どもの家利用料の減免について」をご覧ください。

提出先・書式

各子どもの家へ直接ご提出ください。
書類については、利用先の施設へお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部青少年課青少年担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3886

ファクス番号:0467-23-2125

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