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更新日:2025年3月14日
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個人住民税(市民税・県民税)の申告は、原則として1月1日現在の住所地の市区町村に、前年中(1月から12月まで)の所得金額などを市民税・県民税申告書に記入し、期限までに提出することとなっています。
市民税・県民税申告書は、個人住民税(市民税・県民税)を算定する基礎資料となるほか、個人住民税の額は、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・障害年金・保育料・児童手当等の算定資料にもなります。申告がない場合には、各種保険料・手当等の算定に影響が出ることがあります。
また、1月1日に鎌倉市外に住んでいても、鎌倉市内に事務所・事業所・家屋敷がある人は、前年中(1月から12月まで)の所得金額などを市民税・県民税申告書に記入し、期限までに提出してください。
例年、申告期間内(1月から3月まで)は、窓口・電話が大変混雑します。
原則、郵送での市民税・県民税申告書の提出をお願いします。
個人住民税の申告は、国民健康保険料の算定、児童手当の給付など、市民の皆様に適正な行政サービスを提供するにあたり重要な資料となります。収入がなかった人も、市内に居住する配偶者や親族が、控除対象配偶者又は扶養親族として個人住民税の申告されている場合を除き、申告をお願いします。
個人住民税の申告がないと、行政サービスを正しく受けられなくなる場合がありますので、申告をお忘れにならないようご注意ください。
遺族年金、障害年金、雇用保険の失業等給付などの非課税所得のみの人も、「収入がなかった人」に該当します
《収入がなかった人のための申告書記入例》
税務署に所得税の確定申告をすると、個人住民税の申告をしたものとみなされます。
ただし、所得税と個人住民税では課税上の取扱いが異なる部分があります。
これを補完するため、確定申告書の第二表に「住民税に関する事項」という欄が設けられています。
《確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の位置》
「住民税」の記入項目は次のとおりです。該当する項目がある人は記入漏れのないようご注意ください。
「住民税」の記入方法は国税庁作成の「確定申告の手引き」をご覧ください
1月4日から3月15日(土曜日、休日の場合は翌平日)までに市民税課に提出してください。
例年窓口が大変混み合いますので、郵送での提出にご協力ください。また、1月から提出できますので、早めの提出をお願いします。
〒248-8686鎌倉市御成町18-10鎌倉市役所総務部市民税課
「市民税県民税申告書・受付書」(申告受付の控え)が必要な人は、返信用封筒(あて名を記入の上、所要額の切手を貼付)を同封してください
2月17日から2月28日までの受付は令和7年度市民税・県民税申告受付をご覧ください。