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更新日:2025年4月16日
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「軽自動車税標識交付申請業者証明書」は、新規発行及び再発行を令和7年(2025年)3月31日までとし、既に発行済みのものは、令和7年(2025年)9月30日をもって、届出者の本人確認書類としての取扱いを終了します。
以降は「届出者」欄に販売店名等を記入し、かつ窓口来庁者の氏名を記入してください。
届出の際は、窓口来庁者のマイナンバーカードや運転免許証等の提示による本人確認を行うことで、申請書等の受理手続きを行います。
軽自動車税(種別割)にかかる原動機付自転車等の申告等の事務手続きにおいて、当該事務手続きの委任を受けた原動機付自転車等販売店にあっては、社員証等の発行がないこともあったことから、販売店単位で「軽自動車税標識交付申請業者証明書」(「業者証」)を発行し、その提示をもって届出者の本人確認としてきたところです。
本制度を導入してから約20年が経過し、その間、原動機付自転車等販売を取り扱う店舗業態が多様になり、その取引もさまざまとなりました。その結果、初年度から所有者(納税義務者)が所在不明となることや、また所有者の意思と一致しない申告等があるなどのトラブルが生じています。
このため、今後のトラブル抑止の観点から、届出者(窓口来庁者)の本人確認を行います。
つきましては、届出者欄には法人名(販売店名)のほか、担当者名(個人名)を記入いただき、窓口に来庁した担当者自身の運転免許証等の提示をお願いします。
また、届出について委任を受ける際には、必要書類を所有者(納税義務者)から確実に受け取るようご注意ください。
販売事業者関係者の皆様には、ご理解とご協力をお願いします。
(令和7年(2025年)3月31日)
所属課室:総務部市民税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3921