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更新日:2025年4月25日

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原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き

原動機付自転車(125cc以下のバイク、電動キックボード、ミニカー)、小型特殊自動車を取得した場合は15日以内に、廃棄や譲渡をした場合は30日以内に、鎌倉市役所(市民税課)で手続きを行ってください。

相続した場合も、所有者の変更の手続きまたは廃車の手続きが必要となります。

「よくある質問」(軽自動車・バイク)も参考にしてください。

手続き先

原動機付自転車・小型特殊自動車は、鎌倉市役所(市民税課)での手続きです。

2輪の軽自動車(125cc超250cc以下のバイク)、2輪の小型自動車(250cc超のバイク)は、神奈川運輸支局(外部サイトへリンク)で手続きしてください。

3輪、4輪の軽自動車(660cc以下)は、軽自動車検査協会(外部サイトへリンク)で手続きしてください。

手続き方法

内容ごとに、手続きに必要な書類が異なります。

届出者(手続きをする者)の本人確認について

所有者本人の意思に沿わない申請や登録、廃車に関するトラブルなどを防止する観点から、届出者の本人確認を徹底します。販売店の方々にあってもご理解とご協力をお願いします。

所有者(個人)本人による手続き

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示が必要です。

所有者が鎌倉市に住民登録がない場合は、住民登録をしている市区町村の住所が確認できるもの(住民票、マイナンバーカード、運転免許証など)と、原動機付自転車等を置く鎌倉市内の住所を確認できるもの(アパートの賃貸借契約書、駐輪場契約書など)の写し(コピー)の提出が必要です。

所有者(法人)の手続き

届出者(法人である場合は窓口来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示が必要です。

法人が確認できる書類(登記簿謄本の写し、法人番号公表サイトの写し、法人拠点がわかる会社案内、住所名称が記載された公共料金の領収書の写しなど)の提出が必要です。ただし、既に原動機付自転車等の登録が鎌倉市にある場合には、法人が確認できる書類の提出を省略できます。

代理人(販売事業者を含む)による手続き

代理人(=届出者)(代理人が法人である場合は窓口来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示のほか、以下の書類の提出が必要です。

  • 所有者の署名がある申請書等
  • 所有者が鎌倉市に住民登録がない場合は、住民登録をしている市区町村の住所が確認できるもの(住民票、マイナンバーカード、運転免許証など)と、原動機付自転車等を置く鎌倉市内の住所を確認できるもの(アパートの賃貸借契約書、駐輪場契約書など)の写し(コピー)

販売店の方が届出をする場合、会社名に加えて届出者氏名の記入をお願いします。

 

本人確認書類について

  • マイナンバーカード、運転免許証など本人写真が貼付された公的機関が発行したもの
  • 社員証のときは、他に健康保険被保険者証や定期券など2点の提示によること

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921