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更新日:2024年4月26日
原動機付自転車(125cc以下のバイク、電動キックボード、ミニカー)、小型特殊自動車を取得した場合は15日以内に、廃棄したり譲渡したりした場合は30日以内に、市に申告を行ってください。
相続した場合も、名義変更や廃車の手続きが必要となります。
原動機付自転車、小型特殊自動車は本庁舎又は各支所で申告できます。
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下のバイク)、2輪の小型自動車(250cc超のバイク)は、神奈川運輸支局(外部サイトへリンク)で申告してください
3輪、4輪の軽自動車(660cc以下)は、軽自動車検査協会(外部サイトへリンク)で申告してください
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)を登録するには、車体の幅、長さ、最高速度の記載が必要になります。
ナンバープレートを紛失等により返納できない場合は、その理由を廃車申告書に記載してください。
盗難の場合は、先に警察に届け出てたうえで、廃車申告書に届出警察署、届出日、被害日、受理番号を記載してください。
郵送で廃車申告を行う場合は、返信用封筒(廃車申告受付書の送付用)と本人確認書類の写しを必ず同封してください。
軽自動車等の所有者が市外に転出した場合も、引き続き市内に車両を定置する場合も含めて、車両の住所変更等の手続きが必要になります。
転出先の市町村のナンバープレート(標識)に変更する必要があるため、以下のいずれかの方法での申告が必要となります。
ただし、一部の市町村では、未廃車の車両への標識交付ができず、上記の2の方法が選択できませんので、転出先の市町村に事前確認してください。
所有者が市内に転出した後も、引き続き市内に定置する場合は、定置場を申告してください。
鎌倉市では、50cc以下、90cc以下、125cc以下のバイクについて、オリジナルのナンバープレート(絵柄付きプレート)を交付しています。詳しくはオリジナルナンバープレートを付けて走りませんか?を参照してください。
なお、電動キックボードやミニカーにはオリジナルナンバーの交付は行っていません。
お問い合わせ
所属課室:総務部市民税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3921