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更新日:2025年6月11日

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個人輸入の原動機付自転車等の場合

このページは、海外での購入により、販売証明書が提出ができないときの手続きについてです。

手続きに必要な書類

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【提出】
  2. 自動車通関証明書の写し(コピー)【提出】
  3. 当該車両の「車名」「総排気量又は定格出力」「最高出力」「最高速度」「長さ、幅」が記載されているパンフレットなど(この資料が外国語で作成されている場合は日本語での翻訳文も必要です)の写し(コピー)【提出】
  4. 輪距がわかる写真、輪の数がわかる写真、車室や乗車定員がわかる写真(いずれもプリントアウト)【提出】

 

3及び4の提出がないときは、地方税法上の原動機付自転車等に当たるか確認できないため、原動機付自転車等としての申告を、鎌倉市では受け付けをすることはできません。

注意

ナンバープレートを取得しても、保安基準をはじめとする道路運送車両法令等の求める要件を満たさない場合には、公道走行が禁じられています。

申請書等のダウンロード

手続きができる場所

鎌倉市役所本庁舎(市民税課)または支所に来庁し、手続きを行ってください(郵送不可)。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921