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更新日:2025年6月11日
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このページは、海外での購入により、販売証明書が提出ができないときの手続きについてです。
3及び4の提出がないときは、地方税法上の原動機付自転車等に当たるか確認できないため、原動機付自転車等としての申告を、鎌倉市では受け付けをすることはできません。
ナンバープレートを取得しても、保安基準をはじめとする道路運送車両法令等の求める要件を満たさない場合には、公道走行が禁じられています。
鎌倉市役所本庁舎(市民税課)または支所に来庁し、手続きを行ってください(郵送不可)。
所属課室:総務部市民税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3921