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更新日:2025年3月31日

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車両種別(排気量、輪距)変更の手続き

原動機付自転車の改造により、排気量の変更(ボアダウン・ボアアップ)や輪距変更をした場合は、新しい車両種別の標識(ナンバープレート)の交付を受けるために、15日以内に変更の手続きが必要です。

標識(ナンバープレート)をつけていれば、公道走行ができるというものではありません。公道走行するには、道路運送車両法の保安基準等を満たしている必要があります。鎌倉市では保安基準等の審査は行っていません。

手続きに必要な書類

原動機付自転車は、排気量や輪距などにより車種区分が異なります。市販されている原動機付自転車を改造したとき、車種区分が変更になる場合もあることから、改造後の仕様により改めて車種区分の判定を行います。適正な課税を行うために、改造申立書と改造した内容が確認できる資料を提出してください。
課税のための車種区分の判定であることから、改造についての走行性や安全性を保障するものではありません。

排気量変更の場合

改造申立書の添付資料として、排気量変更の場合は、改造したキットのカタログ、購入時の領収書や販売サイトの購入履歴の写しなどを提出してください。

輪距変更の場合

改造申立書の添付資料として、左右の車両の距離がわかる写真(メジャーの目盛りがわかるよう当てた状態を写したのもの)などを提出してください。

申請書等のダウンロード

手続きができる場所

鎌倉市役所本庁舎(市民税課)または支所に来庁し、手続きを行ってください(郵送不可)。

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921