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更新日:2025年3月24日
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原動機付自転車等の所有者の住所や、原動機付自転車等の定置場(保管場所)が変更になった場合も、15日以内に変更の手続きが必要です。
車両を鎌倉市内に置いたまま、鎌倉市内から市外に転出、市外から市外に転居、市外から市内に再転入した場合の住所変更の手続きです。
納税通知書の送付先の変更手続きです。
原動機付自転車等を鎌倉市内に置いたまま(定置場を鎌倉市内としたまま)、住所を変更せず、居所のみ変更した場合の手続きです。
納税通知書の送付先の変更手続きです。
所有者の住所又は居所が鎌倉市外にあり、原動機付自転車等の主たる駐車の場所が鎌倉市内にあるとき、鎌倉市内の住所を定置場として登録する必要があります。
駐車場契約の変更等により、原動機付自転車等の主たる駐車の場所を変更した場合の手続きです。
つぎのいずれかの方法で手続きを行ってくだささい。
所属課室:総務部市民税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3921