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更新日:2025年3月24日

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所有者の住所、原動機付自転車等の定置場の変更の手続き

原動機付自転車等の所有者の住所や、原動機付自転車等の定置場(保管場所)が変更になった場合も、15日以内に変更の手続きが必要です。

 

手続きに必要な書類

所有者の住所の変更

車両を鎌倉市内に置いたまま、鎌倉市内から市外に転出、市外から市外に転居、市外から市内に再転入した場合の住所変更の手続きです。
納税通知書の送付先の変更手続きです。

所有者の居所の変更

原動機付自転車等を鎌倉市内に置いたまま(定置場を鎌倉市内としたまま)、住所を変更せず、居所のみ変更した場合の手続きです。
納税通知書の送付先の変更手続きです。

原動機付自転車等の定置場の変更

所有者の住所又は居所が鎌倉市外にあり、原動機付自転車等の主たる駐車の場所が鎌倉市内にあるとき、鎌倉市内の住所を定置場として登録する必要があります。

駐車場契約の変更等により、原動機付自転車等の主たる駐車の場所を変更した場合の手続きです。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【提出】
  • 定置場を確認できる書類(月極駐車場の契約書の写し、職場・学校の住所と所有者氏名があるもの(社員証、学生証)、定置場の住所に住む家族等の住所が確認できる書類など)の写し【提出】
  • 届出者(窓口来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)【提示】

申請書等のダウンロード

手続きができる場所

つぎのいずれかの方法で手続きを行ってくだささい。

  • 鎌倉市役所本庁舎(市民税課)または支所に来庁し、手続きを行う。
  • 必要書類を郵送(本人確認書類の写しと返信用封筒(切手を貼付したもの)の同封が必要です)して、手続きを行う。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921