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更新日:2025年3月31日

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鎌倉市外への転出手続き

原動機付自転車等の所有者が市外に転出した場合は、引き続き原動機付自転車等の定置場を鎌倉市内とする場合も含めて、住所変更等の手続きが必要です。

手続きの方法

原動機付自転車等をもって鎌倉市外に転出するとき

転出先の市区町村のナンバープレート(標識)に変更する必要があるため、以下のいずれかの手続きが必要となります。

  1. 鎌倉市で廃車の手続きを行った後、転出先の市区町村で標識交付申請を行う。
    鎌倉市ナンバープレート(標識)を返納し、その際に鎌倉市が交付する「廃車申告受付書」を持って転出先の市区町村で標識交付申請を行ってください。
  2. 転出先の市区町村で、鎌倉市ナンバープレート(標識)の返納及び転出先の市区町村の標識交付申請を行う。
    ただし、一部の市町村では、未廃車の車両への標識交付ができず、上記の2の方法が選択できませんので、転出先の市区町村に事前確認してください。

原動機付自転車等は引き続き鎌倉市内に駐車するとき
(定置場を鎌倉市内とするとき)

所有者が市外に転出した後も、引き続き市内に定置する場合は、住所変更のみ手続きをしてください。

既に登録済みの住所・居所・定置場以外に、新たな定置場があるときは、鎌倉市内の定置場が確認できるもの(駐輪場契約書など)の写しの提出が必要です。

申請書等のダウンロード

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921