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更新日:2025年3月31日
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原動機付自転車等の所有者が市外に転出した場合は、引き続き原動機付自転車等の定置場を鎌倉市内とする場合も含めて、住所変更等の手続きが必要です。
転出先の市区町村のナンバープレート(標識)に変更する必要があるため、以下のいずれかの手続きが必要となります。
所有者が市外に転出した後も、引き続き市内に定置する場合は、住所変更のみ手続きをしてください。
既に登録済みの住所・居所・定置場以外に、新たな定置場があるときは、鎌倉市内の定置場が確認できるもの(駐輪場契約書など)の写しの提出が必要です。
所属課室:総務部市民税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3921