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更新日:2025年10月8日

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入湯税

入湯税は地方税法に規定された税目で、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設のほか、観光の振興に要する費用(観光施設の整備含む)に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる目的税です。鎌倉市では、令和8年10月からの課税開始を予定しています。

「入湯税」の導入について(お知らせ)

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税率

1人1日150円

課税免除

次の1~4のいずれかに該当する方については入湯税が免除されます。

  1. 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
  2. 共同浴場または一般公衆浴場(公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の適用を受ける公衆浴場をいう)に入湯する者
  3. 入湯料金(消費税及び地方消費税に相当する額を含む)が1,400円以下の鉱泉浴場(前号に掲げる一般公衆浴場を除く)において宿泊を伴わないで入湯する者
  4. 社会福祉施設または医療提供施設で入湯する者

徴収方法

地方税法の規定により、市が指定する特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が入湯客から入湯税を徴収し、これを市に納入する方法となります。

入湯税に関するQ&A

Q:鉱泉浴場とは何ですか?

温泉法に規定される温泉を利用する入浴施設のことを言い、温泉湧出地からお湯を運んでくる「運び湯」も対象となります。

Q:課税開始はいつからですか?

令和8年10月1日からの課税開始を予定しています。

Q:宿泊施設も課税対象になるのですか?

温泉を利用する入浴施設を有している場合、対象となります。

Q:鎌倉市では、徴収した入湯税をどのような使途に充てるのですか?

地方税法に規定される目的のうち、観光の振興に要する費用(観光施設の整備含む)に充てていく予定です。

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp