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更新日:2025年10月8日
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入湯税は地方税法に規定された税目で、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設のほか、観光の振興に要する費用(観光施設の整備含む)に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる目的税です。鎌倉市では、令和8年10月からの課税開始を予定しています。
鉱泉浴場の入湯客
1人1日150円
次の1~4のいずれかに該当する方については入湯税が免除されます。
地方税法の規定により、市が指定する特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が入湯客から入湯税を徴収し、これを市に納入する方法となります。
Q:鉱泉浴場とは何ですか?
温泉法に規定される温泉を利用する入浴施設のことを言い、温泉湧出地からお湯を運んでくる「運び湯」も対象となります。
Q:課税開始はいつからですか?
令和8年10月1日からの課税開始を予定しています。
Q:宿泊施設も課税対象になるのですか?
温泉を利用する入浴施設を有している場合、対象となります。
Q:鎌倉市では、徴収した入湯税をどのような使途に充てるのですか?
地方税法に規定される目的のうち、観光の振興に要する費用(観光施設の整備含む)に充てていく予定です。