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更新日:2024年2月14日
賦課期日(1月1日)に鎌倉市に住んでいる人や、賦課期日(1月1日)に鎌倉市外に住んでいても、鎌倉市内に事務所・事業所・家屋敷がある人は、3月15日(土・日の場合は翌平日)までに前年の収入状況を市役所に申告することとなっています。
ただし、次の(1)から(4)に該当する場合は、住民税の申告をしたものとみなされ、改めて住民税の申告をする必要はありません。
(1)令和5年分の所得税の確定申告を税務署に提出する人
(2)給与収入のみで、年末調整で申告をした控除の内容を変更しない人(注1)
(3)公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、共済年金等)の収入のみで、源泉徴収票に記載されている控除内容を変更しない人(注1)
(4)市内に居住している人から被扶養者として申告されている扶養親族か同一生計配偶者の人(注2)
(注1)(2)(3)に該当する人でも、源泉徴収票に記載されていない控除(医療費、社会保険料、生命保険料、扶養控除等)を受ける場合、所得税源泉徴収税額がある人は税務署に確定申告を、ない人は市役所に住民税の申告が必要となります。
(注2)合計所得1000万円を超える方に扶養されている配偶者は、住民税の申告が必要な場合があります。
住民税の申告は、国民健康保険料の算定、児童手当の給付など、市民の皆様に適正な行政サービスを提供するにあたり重要な資料となります。収入がなかった人も、市内に居住する配偶者や親族が、控除対象配偶者又は扶養親族として住民税の申告されている場合を除き、申告をお願いします。
住民税の申告がないと、行政サービスを正しく受けられなくなる場合がありますので、申告をお忘れにならないようご注意ください。
遺族年金、障害年金、雇用保険の失業等給付などの非課税所得のみの人も、「収入がなかった人」に該当します
《収入がなかった人のための申告書記入例》
所得税の確定申告をする人は、住民税の申告をしたものとみなされます。
ただし、所得税と住民税では課税上の取扱いが異なる部分があります。
これを補完するため、確定申告書の第二表に「住民税に関する事項」という欄が設けられています。
《確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の位置》
住民税の記入項目は次のとおりです。該当する項目がある人は記入漏れのないようご注意ください。
一定の金額を超える公的年金等を受け取るときは、所得税が源泉徴収されるため、税務署に確定申告をすることで1年間の所得税を精算することになります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、他の所得金額が20万円以下である場合には、計算上で納付すべき所得税が生ずる人でも確定申告は不要とされています。
これを確定申告不要制度といいます。
この制度に該当していても、源泉徴収された所得税の還付を受けられる場合は確定申告をすることもできます。確定申告をすると、住民税も申告したものとみなされます。
なお、住民税が課税される方で確定申告を提出しない場合、源泉徴収票に記載されていない各種控除を受ける場合は住民税の申告書を提出してください。
平成27年分の確定申告から、外国の法令に基づく公的年金等を受給している人は、上記の確定申告不要制度から除外されました。このため原則として、税務署に確定申告が必要となりますのでご注意ください。
所得税における公的年金等の取扱いについては、国税庁HP「年金を受け取ったとき」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
住民税の申告書は「住民税試算システム」(外部サイトへリンク)に金額等を入力するだけで所得金額、控除金額等が自動計算された申告書を印刷することができます。
手書きする場合は、書式を(「市民税・県民税申告書」)のページでダウンロードすることができます。
1月4日から3月15日(土曜日、休日の場合は翌平日)までに市民税課に提出してください。
〒248-8686鎌倉市御成町18-10鎌倉市役所総務部市民税課
「市民税県民税申告書・受付書」(申告受付の控え)が必要な人は、返信用封筒(あて名を記入の上、所要額の切手を貼付)を同封してください
2月16日から3月8日までの受付は「令和6年度(令和5年分)市民税・県民税申告受付」をご覧ください。
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