ホーム > くらし・環境 > 税金 > 個人住民税等の給与からの特別徴収について(事業者の皆様へ) > 毎月の特別徴収事務が難しい事業所は~納期の特例
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更新日:2024年4月8日
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神奈川県と県内市町村では特別徴収の推進を行っています。特別徴収の方法で徴収をしていただくと、従業員の方が個人で納税する手間が少なくなる一方、規模の小さい事業所にとっては毎月の徴収・納入の作業が負担となる場合もあります。
鎌倉市への特別徴収税額の納入について、給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所は必要書類を提出して承認を受けた場合、従業員から徴収した特別徴収税額を毎月ではなく年2回にまとめて納入することができます。
まとめる期間は6月から11月分までと、12月分から翌年5月分までで、納期限はそれぞれ12月10日と6月10日(いずれも当該日が土・日・休日の場合は翌平日)です。
鎌倉市から承認を受けた日の含まれる月の分からそれぞれの期間の最終月分までをまとめて納入していただけます。
給与の支払を受ける者が常時10人未満ではない事業所は申請ができません。
また、次のいずれかに該当する事業所は承認されない場合があります。
以下の申請書にご記入・押印のうえ、市民税課窓口へ直接又は郵送でご提出ください。
※支所と市民サービスコーナーへはご提出いただけません
給与を受ける者が常時10人未満ではなくなった場合は納期の特例の適用を受け続けることができません。
以下の届出書にご記入・押印のうえ、市民税課窓口へ直接または郵送でご提出ください。
承認を取り消し、「納期の特例の失効通知書」、特別徴収税額の変更通知書と納入書をお送りします。
※支所と市民サービスコーナーへはご提出いただけません
届出書のご提出があった場合、鎌倉市より「納期の特例の失効通知書」、特別徴収税額の変更通知書と納入書をお送りします。原則、届出日(鎌倉市での受領日)の含まれる月をもって失効となります。
失効した月までの徴収分の税額は、失効した月の翌月10日(土・日・休日の場合は翌平日)を期限にまとめてお納めいただき、それ以後の各月は通常の特別徴収事務と同様、毎月、月割の税額を徴収して毎翌月10日(土・日・休日の場合は翌平日)を期限にお納めいただくようになります。
従業員の個人市民税・県民税(これらをまとめて個人住民税と呼びます)について、事業所の給与担当等の方が毎月従業員の給与から徴収し、市区町村への納入も毎月行っていただくものです。
特別徴収の仕組みやQ&Aなど詳しくは、本市サイト内「個人住民税の給与特別徴収について(事業所の皆様へ)」ページをご覧ください。