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更新日:2025年4月23日

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所得控除のあらまし

納税者の実情に応じた税負担を求めるために、その納税者に配偶者や扶養親族がいるか、病気や災害などによる臨時の出費があるかなどの個人的実情を考慮して、所得金額から次の金額を差し引くことになります。

所得控除

社会保険料控除

前年中に納税義務者本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担する社会保険料(健康保険、介護保険、雇用保険、後期高齢者医療制度の保険料、公的年金等の保険料等)を支払った場合は、その金額を所得から控除することができます。

小規模企業共済等掛金控除

前年中の納税義務者本人が小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金を支払った場合、その金額を所得から控除することができます。

生命保険料控除

前年中に納税義務者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額を所得から控除することができます。

A.平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)にかかる控除

前年に一般の生命保険料、個人年金保険料を支払った場合、それぞれ以下の表に基づき控除額を求めます。

支払額 控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料×(2分の1)+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料×(4分の1)+17,500円
70,000円超 35,000円(限度額)

 

一般の生命保険料、個人年金保険料の両方を支払った場合は、70,000円が控除限度額になります。

B.平成24年1月1日以後に締結した契約(新契約)にかかる控除

前年に一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合、それぞれ以下の表に基づき控除額を求めます。

 

支払額 控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料×(2分の1)+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料×(4分の1)+14,000円
56,000円超 28,000円(限度額)

 

一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のそれぞれを支払った場合は、70,000円が控除限度額になります。

C.旧契約(A)と新契約(B)の両方の保険料控除の適用を受ける場合

  • 旧契約の一般生命保険料が28,000円以上のとき、その控除額(控除限度額35,000円)。
  • 旧契約の一般生命保険料が28,000円未満のとき、旧契約と新契約の一般の生命保険料の控除額の合計(控除限度額28,000円)。
  • 旧契約の個人年金保険料が28,000円以上のとき、その控除額(控除限度額35,000円)。
  • 旧契約の個人年金保険料が28,000円未満のとき、旧契約と新契約の個人年金保険料の控除額の合計(控除限度額28,000円)。

生命保険料控除額は、一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料それぞれについて上記A、B又はCのいずれかの方法により計算した控除額の合計額です。

地震保険料控除

1.地震保険

居住用住宅や生活資産の地震保険の保険料を支払った場合、一定の金額を所得から控除することができます。

 

支払額 控除額
50,000円以下 支払保険料×(2分の1)
50,000円超 25,000円(限度額)

 

2.旧長期損害保険料

平成18年12月31日までに契約した一定の長期損害保険倹約(契約期間10年以上で満期返戻金があるもの)は、経過措置として従来の長期損害保険料控除と同様の計算による金額を所得から控除することができます。

 

支払額 控除額
5,000円以下 全額
5,000円超15,000円以下 支払保険料×(2分の1)+2,500円
15,000円超 10,000円(限度額)

 

1と2の両方の保険料控除の適用を受ける場合

1と2の合計額(最高限度額25,000円)

雑損控除

災害や盗難などにより資産に損害を受けた場合、一定の金額を所得から控除することができます。控除額は、次の1と2のいずれか大きい方の金額です。

  1. (損失金額)-(保険金等補てん額)-(総所得金額等)×10%
  2. (災害関連支出金額)-50,000円

雑損控除の適用を受けるには、原則として、所得税の確定申告が必要です。下のリンク先をご覧ください。

医療費控除

通常の医療費控除と、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の、どちらかを選択できます(併用することはできません)。

通常の医療費控除

医療費を支払った場合、その金額が一定額を超えるときは、一定の金額を所得から控除することができます。

(支払った医療費)-(保険金等補てん額)-((総所得金額等)×5%(上限10万円))

控除額が200万円を超える場合は200万円が限度額となります。

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

健康の保持増進および疾病予防として一定の取組み(健康診査など)を行っているとき、特定一般用医薬品等購入費がある場合、一定の金額を所得から控除することができます。

(特定一般用医薬品等購入費)-(保険金等補てん額)-12,000円

控除額が88,000円を超える場合は、88,000円が限度額となります。

【国税庁】「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(外部サイトへリンク)を参照してください。

 基礎控除

納税義務者の合計所得金額に応じて、次の額が基礎控除として控除されます。

 

納税義務者の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超2,450万円以下 290,000円
2,450万円超2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 適用なし

 

配偶者控除

前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者(控除対象配偶者)を有している場合、納税義務者が一定の金額を所得から控除することができます。

 

  納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

1,000万円超
配偶者(70歳未満) 330,000円 220,000円 110,000円 適用なし
配偶者(70歳以上) 380,000円 260,000円 130,000円 適用なし

 

 

配偶者の年齢は、前年の12月31日時点での年齢で判定します。

配偶者特別控除

配偶者に48万円を超える所得があるために配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者の所得金額と納税義務者の所得に応じて、納税義務者が一定の金額を所得から控除することができます。

納税義務者の前年中の合計所得が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除は受けられません。

 

  納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
48万円超100万円以下 330,000円 220,000円 110,000円 適用なし
100万円超105万円以下 310,000円 210,000円 110,000円
105万円超110万円以下 260,000円 180,000円 90,000円
110万円超115万円以下 210,000円 140,000円 70,000円
115万円超120万円以下 160,000円 110,000円 60,000円
120万円超125万円以下 110,000円 80,000円 40,000円
125万円超130万円以下 60,000円 40,000円 20,000円
130万円超133万円以下 30,000円 20,000円 10,000円
133万円超 適用なし

 

扶養控除

納税義務者と生計を一にする扶養親族がいる場合、納税義務者が一定の金額を所得から控除することができます。

扶養親族に該当するかは、前年12月31日の現況により判定します。

 

区分 対象 控除額
年少扶養 16歳未満の扶養親族 適用なし
一般の扶養控除 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族 330,000円
特定扶養控除 19歳以上23歳未満の扶養親族 450,000円
老人扶養控除 70歳以上の扶養親族 380,000円
同居老親等 70歳以上の扶養親族のうち、本人又は配偶者の直系尊属で
同居している場合
450,000円

兄弟姉妹は直系尊属に当たらないため、同居老親等には該当しません。
16歳未満の方は扶養控除の対象外ですが、障害者控除や非課税限度額設定等の対象となります。

「扶養親族」に該当する方の主な要件(すべてを満たすとき)

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)である。または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人である。
  • 合計所得金額が48万円以下である。
  • 同一生計である。
  • 事業専従者でない。

国外に居住する扶養親族がいて、扶養控除等の適用を受ける場合は、1又は2に該当する必要があります。

  1. 年齢が16歳以上30歳未満、または70歳以上の人
  2. 年齢が30歳以上70歳未満のうちつぎのいずれかに該当する人
    ・留学により国内非居住者となった人
    ・障害者
    ・納税者から前年中に生活費等に充てるための支払いを年間38万円以上受けている人

障害者控除

納税義務者が障害者であるか、同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満を含む)に障害者がいる場合、納税義務者が一定の金額を所得から控除することができます。

 

区分 控除額
障害者 260,000円
特別障害者 300,000円
同居特別障害者 530,000円

 

対象者が障害者に該当するかは、前年12月31日の現況によって判定します。

「障害者」に該当する方の要件(いずれかに該当)

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている。
  • 65歳以上の方で、精神または身体に障害があると市区町村長の認定を受けている。

「特別障害者」に該当する方の要件(いずれかに該当)

  • 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳特別項症から第3項症までに該当する。
  • 精神または身体に障害がある65歳以上の方で、その障害の程度が上記要件に準ずると市区町村長の認定を受けている。
  • 成年被後見人など精神上の障害により物事を判断する能力を欠く常況にある。
  • 原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている。

ひとり親控除と寡婦控除

納税義務者がひとり親・寡婦であるとき、納税義務者が一定の金額を所得から控除することができます。

ひとり親・寡婦に該当するかは、前年12月31日の現況によって判定します。

ひとり親控除に該当する要件(すべての要件を満たすとき)

  • 単身者である。
  • 生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下で他の人の配偶者控除・扶養控除の対象になっていない子)を有する。
  • 合計所得金額が500万円以下である。

寡婦控除に該当する要件(ひとり親控除に該当せず、いずれかの要件を満たすとき)

  • 夫と離婚した後、婚姻しておらず、扶養親族があり、前年の合計所得金額が500万円以下である。
  • 夫と死別した後、婚姻していない(または夫の生死が明らかでない)人で、前年の合計所得金額が500万円以下である。

ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、事実婚状態にある世帯(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合)は対象外です。

【本人が女性の場合の控除額】

配偶関係 死別 離別 未婚ひとり親
本人所得 500万円以下 500万円以下 500万円以下
扶養親族 ひとり親控除30万円 ひとり親控除30万円 ひとり親控除30万円
子以外 寡婦控除26万円 寡婦控除26万円 適用なし
寡婦控除26万円 適用なし 適用なし

 

【本人が男性の場合の控除額】

配偶関係 死別 離別 未婚ひとり親
本人所得 500万円以下 500万円以下 500万円以下
扶養親族 ひとり親控除30万円 ひとり親控除30万円 ひとり親控除30万円
子以外 適用なし 適用なし 適用なし
適用なし 適用なし 適用なし

 

勤労学生控除

納税義務者が、特定の学校の学生・生徒で、前年中の合計所得金額が75万円以下で、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下のとき、納税義務者が一定の金額を所得から控除することができます。

控除額は、26万円です。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp