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更新日:2025年4月23日
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納税者の実情に応じた税負担を求めるために、その納税者に配偶者や扶養親族がいるか、病気や災害などによる臨時の出費があるかなどの個人的実情を考慮して、所得金額から次の金額を差し引くことになります。
前年中に納税義務者本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担する社会保険料(健康保険、介護保険、雇用保険、後期高齢者医療制度の保険料、公的年金等の保険料等)を支払った場合は、その金額を所得から控除することができます。
前年中の納税義務者本人が小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金を支払った場合、その金額を所得から控除することができます。
前年中に納税義務者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額を所得から控除することができます。
前年に一般の生命保険料、個人年金保険料を支払った場合、それぞれ以下の表に基づき控除額を求めます。
支払額 | 控除額 |
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料×(2分の1)+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料×(4分の1)+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円(限度額) |
一般の生命保険料、個人年金保険料の両方を支払った場合は、70,000円が控除限度額になります。
前年に一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合、それぞれ以下の表に基づき控除額を求めます。
支払額 | 控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料×(2分の1)+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料×(4分の1)+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円(限度額) |
一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のそれぞれを支払った場合は、70,000円が控除限度額になります。
生命保険料控除額は、一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料それぞれについて上記A、B又はCのいずれかの方法により計算した控除額の合計額です。
居住用住宅や生活資産の地震保険の保険料を支払った場合、一定の金額を所得から控除することができます。
支払額 | 控除額 |
50,000円以下 | 支払保険料×(2分の1) |
50,000円超 | 25,000円(限度額) |
平成18年12月31日までに契約した一定の長期損害保険倹約(契約期間10年以上で満期返戻金があるもの)は、経過措置として従来の長期損害保険料控除と同様の計算による金額を所得から控除することができます。
支払額 | 控除額 |
5,000円以下 | 全額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払保険料×(2分の1)+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円(限度額) |
1と2の合計額(最高限度額25,000円)
災害や盗難などにより資産に損害を受けた場合、一定の金額を所得から控除することができます。控除額は、次の1と2のいずれか大きい方の金額です。
雑損控除の適用を受けるには、原則として、所得税の確定申告が必要です。下のリンク先をご覧ください。
通常の医療費控除と、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の、どちらかを選択できます(併用することはできません)。
医療費を支払った場合、その金額が一定額を超えるときは、一定の金額を所得から控除することができます。
(支払った医療費)-(保険金等補てん額)-((総所得金額等)×5%(上限10万円))
控除額が200万円を超える場合は200万円が限度額となります。
健康の保持増進および疾病予防として一定の取組み(健康診査など)を行っているとき、特定一般用医薬品等購入費がある場合、一定の金額を所得から控除することができます。
(特定一般用医薬品等購入費)-(保険金等補てん額)-12,000円
控除額が88,000円を超える場合は、88,000円が限度額となります。
【国税庁】「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(外部サイトへリンク)を参照してください。
納税義務者の合計所得金額に応じて、次の額が基礎控除として控除されます。
納税義務者の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 430,000円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 290,000円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 150,000円 |
2,500万円超 | 適用なし |
前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者(控除対象配偶者)を有している場合、納税義務者が一定の金額を所得から控除することができます。
納税義務者の合計所得金額 | ||||
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
1,000万円超 | |
配偶者(70歳未満) | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 適用なし |
配偶者(70歳以上) | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 | 適用なし |
配偶者の年齢は、前年の12月31日時点での年齢で判定します。
配偶者に48万円を超える所得があるために配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者の所得金額と納税義務者の所得に応じて、納税義務者が一定の金額を所得から控除することができます。
納税義務者の前年中の合計所得が1,000万円を超える場合、配偶者特別控除は受けられません。
納税義務者の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | |
48万円超100万円以下 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 適用なし |
100万円超105万円以下 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | |
105万円超110万円以下 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | |
110万円超115万円以下 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | |
115万円超120万円以下 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | |
120万円超125万円以下 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | |
125万円超130万円以下 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | |
130万円超133万円以下 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |
133万円超 | 適用なし |
納税義務者と生計を一にする扶養親族がいる場合、納税義務者が一定の金額を所得から控除することができます。
扶養親族に該当するかは、前年12月31日の現況により判定します。
区分 | 対象 | 控除額 |
年少扶養 | 16歳未満の扶養親族 | 適用なし |
一般の扶養控除 | 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族 | 330,000円 |
特定扶養控除 | 19歳以上23歳未満の扶養親族 | 450,000円 |
老人扶養控除 | 70歳以上の扶養親族 | 380,000円 |
同居老親等 | 70歳以上の扶養親族のうち、本人又は配偶者の直系尊属で 同居している場合 |
450,000円 |
兄弟姉妹は直系尊属に当たらないため、同居老親等には該当しません。
16歳未満の方は扶養控除の対象外ですが、障害者控除や非課税限度額設定等の対象となります。
「扶養親族」に該当する方の主な要件(すべてを満たすとき)
国外に居住する扶養親族がいて、扶養控除等の適用を受ける場合は、1又は2に該当する必要があります。
納税義務者が障害者であるか、同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満を含む)に障害者がいる場合、納税義務者が一定の金額を所得から控除することができます。
区分 | 控除額 |
障害者 | 260,000円 |
特別障害者 | 300,000円 |
同居特別障害者 | 530,000円 |
対象者が障害者に該当するかは、前年12月31日の現況によって判定します。
納税義務者がひとり親・寡婦であるとき、納税義務者が一定の金額を所得から控除することができます。
ひとり親・寡婦に該当するかは、前年12月31日の現況によって判定します。
ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、事実婚状態にある世帯(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合)は対象外です。
【本人が女性の場合の控除額】
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚ひとり親 | ||
本人所得 | 500万円以下 | 500万円以下 | 500万円以下 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | ひとり親控除30万円 | ひとり親控除30万円 | ひとり親控除30万円 |
子以外 | 寡婦控除26万円 | 寡婦控除26万円 | 適用なし | ||
無 | 寡婦控除26万円 | 適用なし | 適用なし |
【本人が男性の場合の控除額】
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚ひとり親 | ||
本人所得 | 500万円以下 | 500万円以下 | 500万円以下 | ||
扶養親族 | 有 | 子 | ひとり親控除30万円 | ひとり親控除30万円 | ひとり親控除30万円 |
子以外 | 適用なし | 適用なし | 適用なし | ||
無 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
納税義務者が、特定の学校の学生・生徒で、前年中の合計所得金額が75万円以下で、かつ自己の勤労によらない所得が10万円以下のとき、納税義務者が一定の金額を所得から控除することができます。
控除額は、26万円です。