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更新日:2025年3月28日
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次の課税方法の違いにより、税額計算のしかたが異なります。
各種の所得を合算して税額を計算する制度です。税額計算は、この総合課税が原則です。
特定の所得について、他の所得と分離して、それぞれの所得ごとに税額計算する制度です。
個人住民税の年税額は「均等割」と「所得割」の合計額になります。
均等割額は定額です。金額は以下のとおりです。
税目 | 税額 |
市民税 | 3,000円 |
県民税 | 1,300円 |
(森林環境税) | (1,000円) |
市民税 | 6.000% | 県民税 | 4.025% |
所得割額は、原則として次の手順により計算した額になります。
個人住民税の所得割は、各種の所得金額を合計して税額を計算する総合課税を原則としていますが、土地・建物等の譲渡所得や退職所得などについては、他の所得と区分して、分離課税の方法により課税する特例が設けられています。
所得の区分 | 市民税 | 県民税 | ||
土地・建物等 の譲渡所得 |
短期譲渡(一般分) | 5.4% | 3.6% | |
短期譲渡(国等への譲渡) | 3.0% | 2.0% | ||
長期譲渡(一般分) | 3.0% | 2.0% | ||
長期譲渡 (優良住宅地造成のための譲渡) |
2,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
2,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% | ||
長期譲渡 (居住用財産の譲渡) |
6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万円超の部分 | 3.0% | 2.0% | ||
株式等の譲渡所得 | 3.0% | 2.0% | ||
上場株式等の配当等 | 3.0% | 2.0% | ||
先物取引にかかる雑所得等 | 3.0% | 2.0% | ||
退職所得 | 6.0% | 4.0% |
土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で5年を超えて所有していた土地・建物等であれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得になります。
退職所得については「退職所得にかかる個人住民税について」を参照してください。