ホーム > くらし・環境 > 税金 > 個人住民税(市民税・県民税)の概要 > 申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載等について
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更新日:2018年1月9日
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平成29年度の申告から、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。本人以外に控除対象配偶者・控除対象扶養親族等のマイナンバーの記載も必要となります。
マイナンバーは大切な個人情報です。申告書の提出時には、マイナンバーが正しく記載されているかを確認するために、次の書類の提示(郵送の場合は写しの提出)が必要となります。なお、書類の提示又は提出が必要となるのは、あくまで申告者本人のみで、本人以外の控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の書類を提示又は提出する必要はありません。
マイナンバーカード(両面) のみ
(1) 「番号確認書類」として
通知カード・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの) のうち1点
(2) 「身元確認書類」として
運転免許証、身体障害者手帳・パスポート・特別永住者証明書・写真付きの住民基本台帳カード・年金手帳・在留カード・介護保険証・健康保険証 のうち1点
本人以外による提出の場合は、(1)申告者本人の番号確認書類、(2)代理人の身元確認書類、(3)代理権限を証する書類(任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は戸籍謄本・後見登記事項証明書など)をお持ちください。
下記リンク先をご覧ください。