ページ番号:19533
更新日:2026年2月13日
ここから本文です。
マイナンバー制度では、通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)の2種類が取り扱われます。それぞれのカードの違いは次のとおりです。
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月曜日)をもって廃止となりました。
廃止に伴い、以下のお手続きができませんのでご注意ください。
1.通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
変更が必要な通知カードについては、番号証明書類として使用できませんので、番号の提出等が求められている場合にはマイナンバーが記載された住民票の写し等のご取得をお願いいたします。
2.通知カードの再交付申請
通知カードを紛失された場合、再交付を受けることができません。
1.マイナンバーが記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
市役所本庁舎市民課若しくは各支所、市民サービスコーナーで、マイナンバー入りの「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」をご請求ください。なお、1通300円の手数料がかかります。
2.マイナンバーカードの取得
マイナンバーカードの初回交付は無料です。カードが必要な方はこちらをご参照いただき、ご申請ください。
1.通知方法について

新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
※既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。
2.注意事項
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
(注)マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示又はマイナンバー入りの住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)「通知カードとは」(外部サイトへリンク)

通知カード(みほん)

通知カード・個人番号カード交付申請書(みほん)
(1)継続利用の手続を行う時点で、カードの有効期限が満了している場合
(2)転入手続きを行わずに、転入して14日が経過した場合
(3)転出市区村に提出した転出予定日から、30日を経過した場合
(4)転入手続きは行ったが、カードを継続利用する手続きを行わないまま、転入届日から90日経過した場合
(5)国外転出届を出してから、国外転出予定日までに継続利用手続きを行わなかった場合

個人番号カード(表)みほん

個人番号カード(裏)
申請方法はこちらをご参照ください。
受取方法はこちらをご参照ください。
(1)マイナンバー総合フリーダイヤル(無料):0120-95-0178
(2)マイナンバーカードコールセンター(有料):0570-783-578(繋がらない場合は、050-3818-1250)
(3)視覚障がい者専用FAX番号(無料):0120-601-785
以上のほか、マイナンバーカードの利用に関する情報については、以下のサイトをご参照ください。
◎受付時間:平日:8時30分~17時、第2・第4土曜日:9時~16時(12時~13時は休み)
所属課室:市民防災部市民課
電話番号:0467-61-2300(コールセンターに繋がります)
ファクス番号:0467-23-8700