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更新日:2025年4月15日
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鎌倉市内の土地や家屋に固定資産税が課税されている方は、所有している資産の評価額が適正かどうかを判断するために、土地の所有者は「土地価格等縦覧帳簿」で、家屋の所有者は「家屋価格等縦覧帳簿」で、他の固定資産の評価額などを縦覧することができます。
なお、評価額に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、鎌倉市固定資産評価審査委員会(注)に対して審査の申し出をすることができます。ただし、基準年度の翌年度及び翌々年度において、土地・家屋の評価額が据え置かれている場合には、評価額についての審査の申し出をすることはできません。
(注)鎌倉市固定資産評価審査委員会
市議会の同意を得て市長が選んだ3人の審査委員で組織されています。
この委員会は、市長とは別の独立した中立機関です。
期間:4月1日(火曜日)~4月30日(水曜日)【土曜日・日曜日・祝日を除く】
時間:8時30分~17時00分
場所:資産税課(本庁舎1階・15番窓口)
鎌倉市に固定資産税を納税している人。(非課税、免税点未満の人は縦覧できません)
縦覧可能物件は、土地所有者は土地のみ、家屋所有者は家屋のみです。
固定資産税・都市計画税納税通知書をお持ちの方はご持参ください。
本人を証明できるもの(代理人は、所有者の委任状と代理人本人を証明できるもの)が必要です。
《1点で確認できるもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、その他官公署が発行した写真付の免許証等》
《2点以上の組み合わせで確認できるもの:健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、預貯金の通帳、クレジットカード、医療機関の診察券、会員券等》
委任状の記載内容が市の課税台帳の記載内容と異なる場合、別途聴聞及び資料の提出等をお願いする場合があります。また、以下の記載事項をご確認ください。
鎌倉市内に固定資産を所有されている方は、自分が所有する固定資産の「固定資産(補充)課税台帳」を閲覧できます。
鎌倉市では、固定資産(補充)課税台帳の閲覧として名寄帳を交付しています。(有料。ただし、縦覧期間中は無料です)
固定資産税・都市計画税納税通知書をお持ちの方はご持参ください。
《1点で確認できるもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、その他官公署が発行した写真付の免許証等》
《2点以上の組み合わせで確認できるもの:健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、預貯金の通帳、クレジットカード、医療機関の診察券、会員券等》
委任状の記載内容が市の課税台帳の記載内容と異なる場合、別途聴聞及び資料の提出等をお願いする場合があります。また、以下の記載事項をご確認ください。
土地記載内容
家屋記載内容
(注)証明書ではないため公印は押されません。
納税課窓口(縦覧期間中のみ資産税課窓口)で交付しています(郵送による請求も可能です)。
申請方法や申請に必要なもの等の詳細は市税等の証明と申請方法のページをご覧ください。
所属課室:総務部資産税課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
資産税担当 電話番号:0467-61-3931(直通)
土地評価担当 電話番号:0467-61-3934(直通)
家屋評価担当 電話番号:0467-61-3936(直通)
メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp