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更新日:2024年12月26日

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償却資産(固定資産税)の申告について

償却資産の申告について

市内で事業を営んでいる方や駐車場・アパートなどを貸し付けている方は、地方税法第383条に基づき、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告していただくこととなっております。

申告書等については、毎年12月中旬頃に発送しています。資産の申告が必要な方で、お手元に申告書等がない場合は、資産税課資産税担当までご連絡ください。

(同ページからダウンロードしていただいた様式をお使いいただくことも可能です)

記載方法については、「償却資産申告の手引き」をご参照のうえ、毎年1月31日(土曜日、日曜日の場合は翌開庁日)までにご提出くださいますようお願いいたします。

申告書提出先(お問い合わせ先)

〒248-8686 神奈川県鎌倉市御成町18番10号 鎌倉市役所 資産税課資産税担当

電話 0467(23)3000(代表)内線2301/2812

月曜日から金曜日(祝日を除く)

8時30分から12時00分まで 13時00分から17時00分まで

 

償却資産申告の手引き及び償却資産申告書等について

令和7年度償却資産申告の手引き(PDF:1.25MB)

償却資産申告書(PDF:663KB)

種類別明細書(減少資産用)(PDF:105KB)

種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDF:123KB)

本市の収受印を押した申告書控えの返送を希望される場合には、控え分も同封いただき、必ず切手を貼付した返信用封筒を同封してください。同封されていない場合には、返信できませんのでご承知おきください。

 

申告対象者

毎年1月1日現在、鎌倉市内に事業用の資産(貸付資産も含む)を所有している法人又は個人

なお、次の方も申告が必要ですので、ご注意ください。

  • 資産の増減がない
  • 事業を行っていても申告する資産がない
  • 廃業・転出等により鎌倉市内に償却資産がなくなった

それぞれ、申告書「18.備考」欄の「増減なし」「該当資産なし」「廃業・転出」に丸印を付けて申告してください。

非課税資産及び課税標準の特例について

非課税資産及び課税標準の特例(わがまち特例を含む)については、償却資産申告の際に「非課税等申告書」または「課税標準の特例に関する届出書」の提出が必要です。

非課税等申告書(PDF:348KB)

課税標準の特例に関する届出書(PDF:398KB)

わがまち特例についての詳細はこちらのページをご覧ください。

注意事項

申告後、申告内容の照合・確認をするために、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行うことがあります。

また、地方税法第353条及び第408条の規定に基づいて、帳簿書類等を拝見させていただく等の実地調査を行うことがあります。

これらの調査の際には、ご理解とご協力をいただけますよう、お願いいたします。

お問い合わせ

所属課室:総務部資産税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

資産税担当  電話番号:0467-61-3931(直通)
メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp