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更新日:2023年12月25日

非課税資産及び課税標準の特例について

地方税法第348条及び同法附則第14条の規定に該当する資産については、固定資産税が課税されません。
また、地方税法第349条の3及び同法附則第15条の規定に該当する資産については、課税標準の特例が適用されます。
償却資産について非課税資産及び課税標準の特例が適用される資産を申告する場合は、「非課税等申告書」または「課税標準の特例に関する届出書」の提出が必要です。詳しくは償却資産(固定資産税)の申告についてのページをご覧ください。

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

これまで国が一律に定めていた特例措置を地方団体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みとして「わがまち特例」が導入されました。鎌倉市では「わがまち特例」の対象となる固定資産について、次のとおり課税標準の特例割合を定めています。(鎌倉市市税条例第32条の2及び附則第8項)

わがまち特例一覧表(PDF:263KB)

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所属課室:総務部資産税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

資産税担当  電話番号:0467-61-3931(直通)
土地評価担当 電話番号:0467-61-3934(直通)
家屋評価担当 電話番号:0467-61-3936(直通)
メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp

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