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更新日:2018年11月26日

償却資産とは

固定資産税における償却資産とは、1月1日現在事業者が所有する土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

鎌倉市内に所在する償却資産については、毎年鎌倉市に申告していただく必要があります。詳しくは償却資産の申告についてのページをご覧ください。

償却資産の例

1.構築物(門、塀、構内舗装、建物附属設備など)

2.機械及び装置(工作機械、土木機械、食品製造機械、旋盤、ポンプなど)

3.船舶

4.航空機

5.車両及び運搬具(大型特殊自動車、構内運搬車など)

6.工具、器具、備品(測定工具、陳列ケース、パソコンなど)

 

例えば、冷蔵庫を家庭用として使用している場合は償却資産の対象になりませんが、事業用として使用している場合は償却資産の対象となります。

なお、次のものは償却資産の対象になりません。

  1. 耐用年数1年以下の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時的に損金に算入されたもの(小額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
  5. 地方税法上、家屋の評価に含まれるもの。ただし、賃借人が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産の対象です。

評価額の算出方法

固定資産評価基準に基づき、申告していただいた資産の取得価額を基礎として、耐用年数及び取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価額を算出しています。

  • 前年中に取得した償却資産
    評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
  • 前年より前に取得した償却資産
    評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

注1:減価率は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」により定められています。

注2:固定資産における償却資産の減価償却の方法は、原則として旧定率法です。

以降、毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%になるまで償却します。
償却資産に係る評価額は、取得価額の5%を最低限度額と定めているため、5%から減価することはありません。

非課税資産及び課税標準の特例がある場合を除き、上記により算出した個々の償却資産の評価額の合計=課税標準額となります。

お問い合わせ

所属課室:総務部資産税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

資産税担当  電話番号:0467-61-3931(直通)
メール:sisanzei@city.kamakura.kanagawa.jp

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