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更新日:2025年4月28日

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犯罪被害者等支援について

鎌倉市犯罪被害者等支援条例について

市では、令和7年(2025年)3月25日に「鎌倉市犯罪被害者等支援条例」を制定し、併せて、条例に基づき犯罪に遭われた方への支援内容等について規定した「鎌倉市犯罪被害者等支援事業実施要綱」を、令和7年(2025年)4月1日に施行しました。

条例に基づく支援について

支援対象者は原則として、犯罪に遭われた方とその家族とご遺族で、鎌倉市にお住いの方になります。

ただし、支援の内容によって対象者が異なりますので、相談窓口にご相談ください。

また、令和7年(2025年)4月1日以降の犯罪被害が支援の対象です。

見舞金の支給

遺族見舞金

犯罪被害により亡くなった場合に支給

【支給金額】30万円

【対象者】被害者(市民である)の遺族

重傷病見舞金

犯罪被害により重傷病(*1)を負った場合に支給

【支給額】10万円

【対象者】被害者本人(犯罪発生時の市民である)

(*1)療養期間が1カ月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷または疾病。ただし、精神疾患である場合は、療養期間が1カ月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であること。

性犯罪被害見舞金

性犯罪の被害を被った場合に支給

【支給額】不同意性交罪等(未遂を含む)10万円、不同意わいせつ罪等 5万円

【対象者】被害者本人(犯罪発生時に市民)

日常生活等支援の実施

犯罪等により家事などを行うことが困難となった場合に、日常生活を円滑に営むため、家事などのサービスを利用した場合の費用の一部を助成します。

家事及び介護等サービスの費用助成

犯罪被害により、日常生活を営むことに支障があると認められる者が家事及び介護等支援としてホームヘルプサービスを利用した場合に費用を助成

【助成金額/時間】1時間あたり4,400円上限/1事件60時間

【対象者】被害者本人、家族又は遺族

一時預かりサービスの費用助成

犯罪被害により、警察への事情聴取や裁判への出廷等により乳児及び幼児の一時預かりサービスを利用した場合に費用を助成

【助成金額/回数】1回あたり5,500円上限/1名1事件につき10回

【対象者】被害者本人、家族又は遺族

配食サービスの費用助成

犯罪被害により、日常生活を営むことに支障があると認められる者が配食サービス(フードデリバリーを含む)を利用した場合に費用を助成

【助成金額/回数】1回あたり1,000円上限/1名1事件につき30回

住居等に関する費用助成

犯罪被害により、従前の住居に居住することが困難となった場合に、新たな住居へ転居するための費用や転居先での生活に必要となる什器等の購入、また、緊急避難場所の提供(*2)を受けた期間に犯罪被害等が所有するペットのペットホテルを利用した場合の費用を助成

【助成金額/回数】20万円上限/1回(ただし、転居費用の助成を受けたのち二次被害や再被害の恐れにより再び転居が必要な場合や従前の住居等へ転居する場合は2回まで)

【対象者】被害者本人、遺族

学習に関する費用助成

犯罪被害により、学校に通学することが困難となった場合に、家庭教師等の教育サービスや学校への送迎のためにタクシーを利用した費用を助成

【助成金額/回数】1名あたり6万円/1回

【対象者】被害者本人、家族又は遺族

修学に関する費用助成

犯罪被害により、修学(教育機関において教育を受ける)の支援が必要と認められる場合に、転校や進学及び受験などに要した費用を助成

【助成金額/回数】1名あたり6万円/1回

【対象者】被害者本人、家族又は遺族

就労の準備に関する費用助成

犯罪被害により、転職又は新たに就職する必要があると認められる場合に、就労するために必要な資格等の取得に要した費用を助成

【助成金額】1名あたり6万円/1回

【対象者】犯罪被害者本人、家族又は遺族

緊急避難場所の提供(*2)

犯罪被害直後に、神奈川県が行う緊急避難場所(ホテル等)の提供の延泊として実施

【回数】2泊

【対象者】神奈川県から緊急避難場所の提供を受けた被害者本人、家族又は遺族

専門相談支援の実施

犯罪による被害及び神奈川県迷惑行為防止条例(*3)( 外部サイトへリンク )に規定する迷惑行為による被害によって、法律相談やカウンセリングが必要な場合に、無料で実施します。

(*3)神奈川県迷惑行為防止条例第3条第1項に規定する卑わい行為

法律相談

犯罪被害により直面している法律上の問題について、犯罪被害に精通した弁護士による法律相談を実施

【相談時間/回数】1回あたり60分目安/2回

【対象者】被害者本人、家族又は遺族

カウンセリング

犯罪被害者等が犯罪被害により受けた精神的な被害が早期に軽減し、又は回復するように、心理的な専門知識及び技術を有するカウンセラーによるカウンセリングを実施

【相談時間/回数】1回あたり60分目安/10回

【対象者】被害者本人、家族又は遺族

相談窓口について

くらしと福祉の相談窓口(本庁舎1階3番窓口)

「くらしと福祉の相談窓口」では、犯罪被害に遭われた方々が犯罪被害によって直面している困りごとの相談に応じ、市で行っている犯罪被害者等支援条例に基づく支援を提供しています。また、警察などの関係機関と連携して、生活再建のための制度についての情報の提供や、周知活動を行っています。

一人で悩まず、ご相談はください。相談は無料です。

  • 相談日 月曜日から金曜日まで(年末年始、祝日を除く)
  • 平日 午前8時30分から午後5時まで
  • 電話 0467-61-3864
  • 場所 本庁舎1階3番窓口

相談機関

神奈川県における犯罪被害者等の方々への支援( 外部サイトへリンク )

神奈川県では、神奈川犯罪被害者等支援条例に基づき、神奈川県犯罪被害者等支援計画を策定してさまざまな取組を進めています。

  • くらし安全防災局くらし安全部くらし安全交通課
  • 電話 045(312)1221(代表)内線3431
  • 平日 午前8時30分から午後5時まで

かながわ犯罪被害者サポートステーション( 外部サイトへリンク )

犯罪被害に遭われた方やその家族の方からのさまざまなご相談に応じ、必要とする情報や支援を総合的に提供するため、県、県警察、NPO法人神奈川犯罪被害者支援センターが一体となって運営しています。

  • 電話 045(311)4727
  • 月曜日から土曜日(祝日、年末年始、かながわ県民センターの休館日を除く)午前9時から午後5時まで

かながわ性犯罪・性暴力ワンストップ支援センターかならいん( 外部サイトへリンク )

性別、年齢を問わず、性犯罪・性暴力の被害に遭われた方やそのご家族かろ相談に応じています。

  • 電話 #8891 又は 0120(8891)77
  • 24時間365日 面接相談は要予約

性犯罪・性暴力の被害に遭われた男性の方へ( 外部サイトへリンク )

神奈川県では、男性及びLGBTs(*4)被害者のための専門相談ダイヤルを設置しています。

  • 電話 045(548)5666
  • 毎週火曜日(祝日、年末年始を除く)午後4時から午後8時

(*4)LGBTsとは、性的少数者の代表的なタイプ(LGBT)とそれ以外のタイプ(s)を合わせて表現する言葉です。LGBTとは、レズビアン(女性同性愛者、Lesbian)、ゲイ(男性同性者、Gey)、バイセクシャル(両性愛者、Bisexual)、トランスジェンダー(出生時に診断された生と自認する性の不一致、Transgender)の各単語の頭文字を組み合わせた表現です。

神奈川県警察本部被害者支援室 被害者相談窓口( 外部サイトへリンク )

警察では各種の被害相談窓口を設け、被害者の方から寄せられるさまざまな相談に対応しています。

  • 電話 045(211)1212(内線2704)
  • 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時から午後5時まで

公益社団法人神奈川県被害者支援センター( 外部サイトへリンク )

犯罪や交通事故などの被害者やその家族・遺族の方々に、電話相談や面接相談を通じて悩みの解決やこころのケアを支援するNPO法人です。

  • 被害全般 電話 045(311)4727
  • 月曜日から土曜日 午前9時から午後5時
  • 性被害専用「ハートライン神奈川」 電話 045(328)3725
  • 月曜日から金曜日 午前10時から午後4時まで

 

お問い合わせ

所属課室:共生共創部地域共生課くらしと福祉の相談担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3864

メール:shisei@city.kamakura.kanagawa.jp